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住宅ローンの保証人についていくつか教えていただきたいことがあります。

(1)保証人になっている人が、住宅ローンを組むことはできるのでしょうか?

(2)住宅ローン返済中の人が、別の人の住宅ローンの保証人になることはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

補足です。


連帯保証人についても(1),(2)で住宅ローンを組むことも、返済中の人も連帯保証人になることもできます。
ただし、いまの世の中、ローン借用者が返済不能におといった場合は、一連托生の共倒れの危険をはらんだ運命共同体といった期間が長く続きます。
私も、新築時、銀行ローンや住宅公庫のローンを借りるとき、同僚から、互いに連帯保証人にならないか、と誘いを受けましたが、相手が借金を周囲の人に申し込み、できた時払いの返済といっただらしのない性格であったし、身内の資産の釣り合いを比較しても、相手は何も資産のない老夫婦を抱えているような人でしたので、このような人と私の家族の運命を共にするようなことはできないということできっぱり断りました。
自分も銀行ローンを抱え家族を養いながら精一杯の節約生活をしていかなければならない常態では、とても連帯保証ができる身分ではないですね。わが子ならいざ知らず連帯保証はすべきではないですね。
仮に10億円もの自由になる資産があり、その内、1億円くらいの連帯保証をしてほしいの頼み込まれたような場合は、最悪、戻ってこないことも覚悟のうえ連帯保証人を引き受ける場合はありえますが。。。家族に迷惑をかけない範囲では考えても良いかもしれませんね。

連帯保証する借金者の返済能力が問題がないか(担保物権が競売にかけてもローン金額だけの価値があるのか、収入源がローン返済期間にわたって確実に行われるのか)、もし連帯保証を引き受けたとき、自分にそれだけの負債を抱え込んでも代理返済する経済力があるのかで判断する必要があります。
代理返済能力がない場合、家族を巻き込んで連帯保証を引き受けるべきでありません(万が一の場合は、多重債務者、一家離散、自己破産、一家心中、夜逃げなどよくある災難に見舞われる危険性は、ローン返済期間にわたって発生します。)。そうするくらいなら差し上げるつもりで、数十万円の信用団体保証金を貸してやる方が、実被害は少ないですね。自分たちの将来をかけてまで、目先の数10万円の節約のため連帯保証してやる必要はないと思います。

というのが私の私見です。質問者さんは如何がお考えでしょか?
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この回答へのお礼

info22さん、何度も回答ありがとうございます。

今回は、実は住宅ローンを組むのは私たち夫婦です。
主人が自営業であるため、保証人が必要と言われ、頼もうと思ったのが私の弟と主人の義兄なのです。
しかし、弟も今後家を新築する予定がある、義兄も住宅ローン返済中ということから、保証人になってもらえるかどうか不安だったため質問に至りました。

保証協会や保証料のことは知っていましたが、保証料が60万くらいになることから、もったいないなーと思ってしまい、保証人付ローンを選択しようと思ったのです。

ご回答の件、もっともだと思います。

もし自分が友人に保証人になってと言われたら、断るかもしれません。(兄弟なら了承しますが)
今一度、迷惑をかけないだけの余裕のある返済なのかなど検討したうえで考えたいと思います。

お礼日時:2005/06/14 10:48

#1の補足質問について


連帯保証人は、住宅ローンの返済を連帯して保証する人のことです。つまり、返済について、法的に銀行ローン契約者と同じ義務を負うことになります。ローン契約者が返済を滞らせた場合、連帯保証人に返済の請求が行きます。銀行は、銀行ローンの返済残額をローン契約者と連帯保証人に、法的に等しく求めることができ、契約者がローンの借金を支払えないときは、連帯保証人が銀行に借金を返済する「信用金庫と連帯保証人との借用契約」になります。
つまり、ローン契約者が借金の返済ができない場合や返済を拒否した場合、連帯保証人は、借用者に代って、全財産を処分してでも支払わなければなりません。

単なる保証人の場合は、借用者に返済するための財産等があって、支払いが滞った場合は、信用金庫は、まず借用者の財産の差し押さえ、競売にかけて、借金の返済にあてます。それでも返済額が不足するとき、初めて不足額の請求が保証人に行きます。

連帯保証人が立てられない(頼みにくい)ときは、信用保証協会という機関があって、一定の金額(保証料、一種の保険)を支払えば、連帯保証人の代理をしてくれます。(詳細は信用金庫に訊いてみてください。信用保証協会を利用する場合に必要な金額をお尋ねになってみてください。ローン金額によっても異なりますが10万円~30万円位かと思います。)
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(1),(2)


可能だと思います。
保証人については、他の保証人になっていても、ローン借用者と同一生計を営んでいない禁治産者(自己破産者、未成年を含む)でなく一定の収入がある人なら問題ないと思います。

通常住宅ローンでは連帯保証人になりませんか?
連帯保証人と保証人ではずいぶん法的な意味が異なります。

この回答への補足

>連帯保証人と保証人ではずいぶん法的な意味が異なります。

そうなのですか。まったくの勉強不足で知りませんでした。

このたび住宅ローンを組むことになったのですが、主人が自営なもので、主人の収入だけでは希望金額に達しなかったのです。
それで信用金庫さまより、「保証人をつけてくれれば希望金額まで貸すことができる」と言われたのですが、この場合の保証人とは連帯保証人のことでしょうか?
連帯保証人の場合だと、質問(1)(2)についてはどうなるのでしょうか?

補足日時:2005/06/13 10:35
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