プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 東京都内のアパートに住んでいますが、最近困っていることがあります。
 アパートのメールボックス(オートロックなので一階の玄関前にあります)に一ヶ月に1,2度くらい猥褻なビラを入れていく業者がおり、しかも内容が中学生くらいの女の子の猥褻画像を売り物にしたビデオやDVDの紹介です。以前から大変不快に思っていたのですが、最近児童ポルノの頒布が法律で禁止されたということで、こうした不快なビラは警察に言えば取り締まれるのではないかと思いました。宣伝ビラを配っただけで取り締まれるものなのでしょうか?詳しい方、どうぞお教え下さい。

A 回答 (2件)

ビデオを販売目的の所持だけで摘発の対象となりますから、警察に連絡->逮捕してもらいましょう。



参考URL:http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。販売目的で所持しているだけで罰の対象になるのですね。今度配られていたらチラシをとっておいて、近くの警察に連絡してみようと思います。

お礼日時:2005/06/13 15:13

"児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律"という法律があり(自動とは18歳未満を言う)、



第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

と罰則がありますので、法律上は警察が取り締まれることになっています。
実務として警察がどの位動いてくれるのかはわかりません。なにせいたちごっこですから。
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この回答へのお礼

 いたちごっこなのですか、それはちょっとつらいかもしれませんね。でも東京都では最近チラシに風当たりが強いので、一応警察に連絡だけはしてみるつもりです。回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/06/13 15:14

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