被相続人(父)の死後に自筆の遺言書が発見されたところです。
資料を調べたところ、裁判所での検認が必要とのことです。
さて、私を含め相続権者は3人(子供)、加えて養子が1人おりますが、(1)裁判所はどこの家庭裁判所でも可能ですか?(2)裁判所は敷居が高く困惑しておりますが、電話で照会を受け付けておりますか?(3)相続人が全員立ち会う必要はありますか(権利者が遠方のため)?(4)養子も立ち会う必要がありますか?
マトを得ない質問で誠に恐縮です。なんせ、はじめて且つ頼る知人もいません。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追記です。
(1)専門家への委託費用ですが、遺言執行者として専任し、遺産相続全般を委託するのと検認に係る手続きのみを委託するのでは、委託費用が変わってきますね。前者の場合は、相続額によって上限ありますが、おおよそ相続額の1割程度、額が億以上になると割合が上がる場合もあります。後者の検認手続きの代行ですと、10万もあれば可能かと思いますが、事務所により差がある場合もあります。
こればっかりは、弁護士・各書士の得意不得意等がありますので、費用については明確にお答えできないです。
2・3の専門家事務所に行かれて、見積もりをとって相談されるほうがいいと思います。他の相続人にも委任するかしないのかの事前確認もされるのもお忘れなく。
(2)検認の意味は、全ての相続人に遺言の存在と内容を知らせて、法的に確定するということです。立会い人がいて、家裁で公的に開ける事に意味があります。検認に出席しないからと言って、相続権が消失するわけではありません。しかし、法事以外で相続人が一同に会することは余りありませんから、利害関係をハッキリとさせるいい機会だと思います。
(3)検認の際に必要な書類ではなく、検認申し立ての際に必要となる書類です。
かなり、ご心配されているようですね。専門家にお任せになったほうが、手間・心労から解放されるのは事実です。相続は利害関係のぶつかり合いになるケースがありますので、冷静にかつ法理論で対処してくれるアドバイザーがいたほうが心強いですよ。
大変ありがとうございました。
迅速かつ的確な示唆をいただきなんと感謝してよいのか言葉が見つかりません。
重ねてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
初めての方は結構煩雑な手続きですが、書類を揃えるだけなので、個人でも可能だと思います。
自信が無い場合や相続額が多い場合は、書士会や弁護士に相談されるほうが
費用はかかりますが、すごく楽です。
(1)
裁判所は父上の最後の住所の家庭裁判所です。
(2)
高裁ならちょっと敷居が高く、びびります。家裁は
ちょっとした役所のようで敷居は低いです。
電話でも教えてくれますが、直接行かれたほうがよく
分ると思います。申立書も必要書類例も置いてあります。
(3)
原則、裁判所から検認日の通知が送達されます。その日に
行くのか行かないのかは相続人の随意です。後ほど検認済みの通知が送達されます。
ご養子であっても、相続権がある以上立ち会う必要があります。
難関は、遺言者・申立人・相続者全員の戸籍謄本集めです。異動等されていると遡って取り寄せなければならないので結構大変です。
その点、専門家に依頼すると郵送で取り寄せてくれるので、相続人がアチコチ振り回される事がありません。
委託費用は相続人で按分するように調整しておけば、
負担も少ないでしょう。
この回答への補足
丁寧で親切な御示唆を感謝しております。
補足の疑問が多少ありますので、失礼かと存じますが、補足させていただきます。
(1)「書士会や弁護士に相談されるほうが
費用はかかりますが、すごく楽です。」とありました が、一般的にいくらぐらいでしょうか?
(2)「原則、裁判所から検認日の通知が送達されます。その 日に行くのか行かないのかは相続人の随意です。後ほど 検認済みの通知が送達されます。」とありますが、立ち 会わない場合は相続権が消失することはありますか?
(3)「難関は、遺言者・申立人・相続者全員の戸籍謄本集め です。異動等されていると遡って取り寄せなければなら ないので結構大変です。」これは検認の際に必要になる 書類でしょうか?
※特に委託費用はについて、心配です。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
「自筆の遺言書が発見されたところです」
封筒に封緘されていたのを、勝手に開封してしまったら、検認はしてもらえませんが、、、。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/inheritance/subjec …
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