株式譲渡所得が38万円を超えてしまいました
専業主婦ですが平成16年度の株式譲渡所得が395,416円、前年からの株式繰越損失が45万円程ありましたので確定申告した上、納税額ゼロと思っていました。ところが先日市役所の方から均等割額として2,000円の納税通知書が届き、ハタと気がつきました。主人の配偶者控除(年末調整時に適用申出)に影響が出るんじゃないの?色々調べているうちに配偶者特別控除というのがあることを知りました。ちなみに主人の年収は約600万円程ですが、以下の想定で問題ないでしょうか?
(1)配偶者控除は本来適用されなかった。
(2)しかし配偶者特別控除が代替適用される。
(3)従って主人の所得税や住民税は変更なし。
(4)よって主人の会社へも税務署等から連絡行かない。
(5)会社に対しても税務署に対しても特に手続き不要。
よろしくお願い致します。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー10pt
>主人の配偶者控除(年末調整時に適用申出)に影響が出るんじゃないの?
そうですねぇ。
>(1)配偶者控除は本来適用されなかった。
そうですね。
>(2)しかし配偶者特別控除が代替適用される。
その通りでラッキーなことに1.5万ほどの超過ですから控除金額も同一ですね。
>(3)従って主人の所得税や住民税は変更なし。
そういうことです。
>(4)よって主人の会社へも税務署等から連絡行かない。
厳密に言えば配偶者控除は不可で特別控除適用なので正しい申告ではないですが、「多分納税額が同じなので行かないと思う」
確信はありませんけど。
>(5)会社に対しても税務署に対しても特に手続き不要。
会社は別かもしれません。家族手当があり、それの基準が配偶者控除対象者のみとしている場合(そういう会社が多い)には、知らせないと会社を騙して家族手当を受け取ったことになりますので。
税務署へも本来は修正すべき話ではあります。ただ実際に修正しろというかというと疑問はありますけど。
(税額が同一の為)
この回答へのお礼
細かい部分までありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
>(1)配偶者控除は本来適用されなかった。
はい。
>(2)しかし配偶者特別控除が代替適用される。
はい。
>(3)従って主人の所得税や住民税は変更なし。
はい。
>(4)よって主人の会社へも税務署等から連絡行かない。
税額に変更がなければ税務署はあえて是正通知書を送ることはありません。万が一会社に通知が行ったとしても、
税額に変更はありませんので、心配する必要はありません。
>(5)会社に対しても税務署に対しても特に手続き不要。
はい。
この回答へのお礼
早速のご回答ありがとうございました。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
- ★ 特集
! カードローン年率4.8%~ - ! FX 必勝!応援ガイド
- ▼ 自動車保険一括見積もり
! 日々の暮らしの中で、すぐに使える節約の知恵
- ▼ gooマネーイチオシ
! 節約術、家庭のマネー学はこちら











