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あるネットサービスをしていたとします。
毎月カード決済の処理を15日締めで行い。
翌々月にカード会社から実際に私の会社に振り込まれたとします。
その際 15日に締めた場合で売り上げと呼ぶのか。
それとも実際に現金が入ったときに売り上げと呼ぶのでしょうか?
私的には実際にお金が入ったときとしたいのですが、

A 回答 (2件)

会計では発生主義と言う方法が行われています。


現金決済が無くても、取引が成立した時点で売上、経費が発生することです。

例えばネットサービスを提供する場合、そのサービスを提供し、相手が提供を
受けた時点で売上が発生します。厳密に言うとこうなります。決済を締めた日でも
有りません。

一歩譲ってもカードの締めをした日に売上に計上します。
カード売掛金  ○○円    売上   ○○円 の仕訳をします。

カード会社から入金した時
現金  ○○円    売掛金  ○○円 と仕訳します。

このような処理をしないと年度末に一括して処理をするようになります。

現在、現金主義は、税法も、会計処理でも認められていません。参考にして下さ。
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売上の計上時期は、基本的には契約が成立して、品物を相手方に引き渡したときになります。


経費や仕入れも、同様に、役務や商品の引き渡しを受けたときに、計上することになります。
この方法を「発生主義」といい、経理処理や税務上の処理の原則です。

便宜的には、通常月には、現金が入ったときや、支払ったときに、売上・仕入・経費として計上する方法で処理をして、決算の時に、未収入の売上代金や、未払の仕入代金・経費を拾い出して、売上・仕入・経費に計上する方法があります。
  
もう一つ、「現金主義」と云う方法があり、売上・仕入・経費を実際に現金で決済したときに、各々に計上する方法です。
これが、あなたのご希望の方式ですね。

現金主義での処理は税務上も認められていますが、この方法を適用するには、下記の条件を満たす必要があります。
1.青色申告をしていること。
2.前々年の所得が300万円以下であること。
3.税務署に「現金主義けで処理するという届け出をしていること。
この3つの条件を満たせば、現金主義により処理できます。

青色申告をすると、他にも税務上の特典があります。
青色申告特別控除の適用や家族従業員の給料を経費として処理できたり、欠損が出た場合の翌年への繰越等です。
この申請は、開業から3ケ月以内か、その年の3月15日までに、税務署に申請書を提出する必要があります。

青色申告の詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
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