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以前、友人より保証人になって欲しいと言われました。
多額ではなかったのですが、名前を貸してもらうだけでいいという事で、本人の同意に、確認の電話連絡だけでOKをもらえる・・・ とのことでした。
書面にて署名はしていません。
 その直前に、お金の工面がつき白紙に戻りました。電話連絡もなく済んだのですが・・・
 一度こういった口約束で保証人を引き受けてしまった場合、その後も有効なのでしょうか?
 友人には、5000万の借金があると聞き不安になりました。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

口約束でも、契約は成立します。


ただ、実際に、裁判などになった場合は、その口約束の有った事実を、第三者に証明することは出来ませんから、実際に契約が有ったとは認められません。

だいたい、貸金の保証人に、確認の電話だけで済ますなどということは、考えられません。

もし、今後も、その様なことで、保証人になってもらえるかという問い合わせの電話があったときは、はっきりと断れば問題はありません。

たとえ、どんなに親しい友人でも、その金額を自分で支払う覚悟が出来なかったら、保証人にはならないことです。
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この回答へのお礼

早速のご回答感謝いたします。解っていても、つい情けに負けてしまった私が不注意でした。今後、強い意志を持って対応したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/04 15:23

 保証契約は相手の債権者との直接契約なので、友人との電話で効果を生じることはありません。

これは、友人との間に結ばれた、保証委託類似の契約にあたり、委任契約(民643ー656)の適用があり、いつでも解除できることになっています(民651)。高額の借金があることが判明したのであれば、同条2項の損害賠償は発生しないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2001/10/04 15:11

 口約束は諾成契約ですから確かに有効ではあります。


 しかし、保証人の責務として法的に有効かというと有効ではないでしょう。保証人も連帯保証人になるにも自署捺印が必要です。ご安心下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。これでホッとしました。

お礼日時:2001/10/03 22:04

あなたと友人間では、口頭でも契約は有効でしょう。


 しかし、実際には、署名・捺印という行為がなければ、借金等で保証人を明確にすることはできません。保証人として、書類にサイン等しなければ、借金の保証人としての義務は出てきません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2001/10/04 15:15

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