No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず、売買契約書ということですが、物品等売買については、1回きりの取引であれば不課税ですので収入印紙は必要ありません。
ただし、2回以上予定されているものでしたら、継続的取引の基本となる契約書として4,000円が課税されます(7号文書)。
※契約期間が3ヶ月以内で、更新の定めのないものは除きます。
また、収入印紙の貼り方ですが#1の回答の方が仰られているように、特に決まりはありませんが、
契約上で特別な決まり事がなければ双方が出し合って、それぞれが消印をして相手方に渡すというのが普通ですね。
ですが、立場が弱い方が印紙税を持つというのも多いようですが・・・
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/16 14:34
回答ありがとうございました!
「収入印紙は誰が貼っても問題なく、特に決まりはない」というのが一番知りたかった事で、とても助かりました!
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