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取引先と売買契約書を交わす時の収入印紙の貼り方なのですが
1.契約書を2枚作成し取引先に渡す
2.取引先は2枚に著名捺印し1枚に収入印紙を貼り割印し、2枚とも返却する
3.戻って来た契約書の印紙がある方を控にとって、もう1枚に印紙・割印・著名捺印し取引先の控として渡す。
以上。

自分の会社で控としてもつ契約書は、印紙・割印は相手の会社が貼ったものじゃないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


まず、売買契約書ということですが、物品等売買については、1回きりの取引であれば不課税ですので収入印紙は必要ありません。
ただし、2回以上予定されているものでしたら、継続的取引の基本となる契約書として4,000円が課税されます(7号文書)。
※契約期間が3ヶ月以内で、更新の定めのないものは除きます。

また、収入印紙の貼り方ですが#1の回答の方が仰られているように、特に決まりはありませんが、
契約上で特別な決まり事がなければ双方が出し合って、それぞれが消印をして相手方に渡すというのが普通ですね。
ですが、立場が弱い方が印紙税を持つというのも多いようですが・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!
「収入印紙は誰が貼っても問題なく、特に決まりはない」というのが一番知りたかった事で、とても助かりました!

お礼日時:2005/06/16 14:34

収入印紙自体は誰が貼っても問題ないです。


貼ってあって割印が押してあれば良いんです。

相手が貼らなくてはダメ等は会社の運用規定等の話ですね
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この回答へのお礼

すぐの回答ありがとうございました!
実際の会社実務で行っている方法がわかって助かりました。有難うございます。

お礼日時:2005/06/16 14:32

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