プロが教えるわが家の防犯対策術!

  夫は、何の前触れもなく、突然家を出ていき、双方ともに弁護士を立て今は調停中です。弁護士のほうからは、離婚届を出すと、養育費、母子手当てがもらえるので、損害賠償、慰謝料は、裁判で請求するように言われました。しかし、たとえ裁判で勝っても、慰謝料、損害賠償が払わない場合、どうすればよいのでしょうか?もし、相手が、会社をやめたことを考えると心配です。裁判で多額の弁護費用がかかり、何も払われないとなると、精神的な気持ちだけの解決となり、すべて死に金となってしまいます。泣き寝入りするしかないのでしょうか?また、養育費も1~2かいでstopする可能性があります。弁護士の先生とも相談していますが、生後幼い子供を抱え、生活していかなければならず、よきアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

せっかく弁護士さんを立てているのなら何でもその方に相談されるのが一番です。

法律のプロですから。わざわざ投稿されなくても。
ところで、文面の最後に、「生後幼い子供を抱え、生活していかなければならず」とありますが、旦那さんから慰謝料・損害賠償・養育費が支払われなければ生活できないということでしょうか。
調停で養育費の支払の合意がなされたのに履行されないときは、家庭裁判所で「履行勧告」という手続があるはずですから、そういう事態になったときはまず担当書記官に連絡してみてください。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございました。
弁護士にも相談いていますが、泣き寝入りの可能性が高くせめて養育費だけでもまともに履行してほしいと思っています。

お礼日時:2001/10/07 01:52

慰謝料は、はっきりいえば、財力のないものからはとれません。


何か財産のように見えるものがあっても(例えば家)それが、親名義であったり、借金(多額が残っている)ですと、とれません。(借金なら自分が払えればとれるのかも)
ないものは払えない・・ということのようです。借金して払えも言えないようです。それと、多額の期待ができないと思います。婚姻年数によってきまるようで、10年で相場が400万とか・・・一部芸能界では多額が払われているようですがあれは希です。
養育費についてですが、裁判所が支払いなさいと命令を出しても、取り立ては自分だそうです。ですから、支払いが滞るたびに請求しなければならないわけです。
そのたびに手続きが必要になるわけです。
知人は、何度か繰り返し、相手が離職、探すことも困難、手続きも困難で泣き寝入りをしています。
支払いなさいの命令までで、代わって取り立てはすないのです。ですから、自分で取り立てができない場合、弁護士等をそのたびに依頼することになります。
相手に支払う気がなければ、逃げれば相手が得するのが現状!
(もちろんそれは、相手次第)
今のところ立て替えて(国などが)支払う制度はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。泣き寝入りはせず、 ひつこく請求したいのですが、時間、手間隙がかかり、弁護士や探偵に依頼すると費用もかかるので,いろいろな人の意見も聞きがんばっていきたいと思います。

お礼日時:2001/10/04 14:12

 ご主人に資力(資産、給料等です。

)があれば、強制執行により取り立てることになります。
 ご主人に資力がなければ、残念ながら、慰謝料等の支払を受けることは不可能です。ご主人のご両親やご親族、国などに対して立替払を要求する権利はありません。
 生活保護等の公的扶助などを利用されるしか、方法はないと思います。

 裁判で勝っても無駄になるなら、裁判なしで慰謝料等を取り立てる方法はないのか、というのがご質問のご趣旨でしょうか。そうだとすれば、調停を成立させる以外に方法はありません。ご存知かとは思いますが、調停は、ご主人も同意しなければ成立しません。
 弁護士が訴訟を勧めるのは、法的手続で権利を確定しなければ、強制執行すらできないからです。

 何のお力にもなれず、申し訳ありません。
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この回答へのお礼

  
  回答ありがとうございました。今調停中ですが、円満解決は、困難であると思われます。おそらく訴訟になると思うので、いろいろな人の意見を参考にしてがんばっていきたいと思います。

お礼日時:2001/10/04 14:33

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