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要件効果論や問題への当てはめetc
どのように書いて論証していけばいいかわかりません。
民法の問題(契約などにおける当事者の法律関係を論じるもの)の論述方法について教えてください!
(アウトライン的なもの、書式など)

A 回答 (2件)

うわあ・・・信じられない。

文学部の選択科目なのに、司法試験レベルの問題ですよ。

本件の中心はYとZ所有権の帰属関係ですので、そこに絞って、あらすじを書きますね。

「YとZ間において、本件部屋の所有権はいずれに帰属するのか検討する。
1 まず、XからYへの贈与契約は書面によらないが、履行が終わっているので550条但し書きにより、Xは贈与契約を取り消せない。
2 次に、そうだとしても、本件贈与は愛人関係維持のためになされており、90条によって贈与契約は無効となる。
 もっとも、708条により、XはYに返還請求できず、その反射的効果として所有権はYに帰属するとするのが判例である。
 結局Yは本件部屋の所有権を取得する。
3 ところがXはZにも、本件部屋を譲渡しておりYとZとは二重譲渡の関係に立つ。
 そこでYとZの関係は177条で規律することになるが、Zが知っていたという点で177条の適用が排除されないか問題となる。
 この点知っていたというだけでは、判例のいう背信的悪意者にあたらず、177条の適用は排除されない。
 よって、本件においても177条の適用があり本件部屋はYとZの対抗要件の具備の先後で優先する者がきまる。」

とこんな感じです。判例と書いてあるところを本で調べて、膨らませると、間違いなく文学部トップのレポートですよ。はははは
運がいいですねー、ははは
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!一応授業で習った範囲で論述なんでflashixさんに教えていただいた中から習った事項をピックアップして進めたいと思います!
司法試験レベルってびっくりしました^^;難しいですね><ほんまにありがとうございました><

お礼日時:2005/06/21 00:48

事例問題の論述ということでよいですか。



事例の場合は、判例などで解釈が問題になった部分については、「事例の・・・という部分が・・・という点で契約が成立しているか問題となる。」などとして問題点をあげ、その後に解釈の結論と理由を書きます。
特に解釈がわかれているのではなく条文を適用すれば足りる場合は、「事例の・・・という点は・・・という部分が415条の要件を充たすので損害賠償請求できる。」などといくふうに書くことになります。

全体としては、当事者が何をしたいか、たとえば損害賠償請求か物の引渡し請求かをまず考えます。
そして次にそれらを根拠づける可能性がある条文の要件を当該事案において充たすかを検討します。

要件の検討で判例や学説で見解が分かれる部分が出てきたら、自分の立場を理由を示して(本や判例でどれかの立場に立つ)、結論を書き、事案にあてはめます。

そして要件を充たしているとすれば、いかなる効果が生じるかを検討します。効果についても争いがある部分については、自分の立場を要件の場合と同様に論証します。

では、まとめて一例を示します。
「XはYに損害賠償請求できないだろうか。415条によって請求できるか検討する。
 事例においては、Yの従業員に故意過失があるものの、Y自身には故意過失がないので同条の要件を充たすか、履行補助者の故意過失が本人の故意過失といえるか問題となる。
 そもそも・・・なので、履行補助者の故意過失も本人の故意過失と信義則上同視できると解する。
 よって事例の・・・という点で415条の要件を充たし損害賠償請求できる。

次に事例の・・・という点が715条の要件を充たすので、XはYに715条にもとづき損害賠償請求できる。」
というふうに書いていくことになります。

少し難しいですががんばってください。また質問を補足していただければ補足します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
やはり難しいですね><
私は法学部じゃなくて、文学部なんですが、選択科目で民法取ってて…
かなり専門的内容なんで困ってます;;
問題は「Xが愛人関係のYにマンションの一部屋を口頭で贈与すると約束し、Yを居住させていた。のち、XはYととケンカして愛人関係を解消すると言い、Yに無断でそのマンションをZに売却した。ZはXとYの愛人関係を知っていた。」
というものなんです。
XYZの法律関係を述べる時、どのような手順で論じるといいのでしょうか?

お礼日時:2005/06/19 21:56

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