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大阪空港公害訴訟(s56.12.16)では、騒音による損害賠償は認めていますが、差し止め請求はできないとされていますよね。

でも、新潟空港訴訟(H1.2.17)では、住民に、騒音被害にもとづく航空運送事業免許取り消しの訴えの利益を認めています。

このふたつの違いはなんでしょうか?

それとも、このふたつは全く違う観点から見なくてはならない訴訟ですか?

似たようなケースに見えるため、混乱しています。
素人にもわかるように説明していただけるとうれしいです。

A 回答 (2件)

まず、大阪空港訴訟で問題となったのは、不法行為(709条)に基づく、差し止め請求権です。

最高裁は、「本件訴は、・・・航空行政権の行使の取消変更ないしその発動を求める請求を包含することになり、行政訴訟の方法により何らかの請求をすることができるかどうかはともかくとして、民事上の差止請求としては不適法である」と判示して、却下しました。

これをうけて(かどうかは知りませんが)、新潟訴訟では、行政事件訴訟法に基づき、運輸大臣のした定期航空運送事業免許を与える処分の取消を訴えたものです。

ですから、違いというのは、原告の取った、差止め請求の手法が違うといことです。

もっとも、大阪空港訴訟の時代に、行政訴訟をしていたら原告適格を認めていたかどうかというのは、今となっては、わかりませんが、疑問がありますから、No.1さんのいうように、時代が変わったからというのも影響していると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

つまり、
大阪空港公害訴訟…行政訴訟→?
              民事訴訟→×
新潟空港訴訟………行政訴訟→○
ということでいいんでしょうか?

↑これなら、手続きの違いということで、判例がくつがえされたわけではないことがわかります。

お礼日時:2005/06/21 11:25

およそ8年の間に社会情勢が大きく変わったためではないでしょうか。


同じような裁判でも「裁判所によって異なる判決」は当たり前のようにあるわけでその為に「三審制」の原則が用いられているのです。
また、空港が地域にどのような利益・恩恵を生むのかどうかも検討の範囲内であったのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
時代とともに判例も変わってゆくことはありますよね。

お礼日時:2005/06/21 11:20

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