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似たような質問がありましたがあえてご質問させていただきました。

3年前(99/8月末)に ビデオを3本レンタルしました。先日 3年間の延滞料金100万円をある債権組合から 支払え との督促書が届きました。

レンタル屋から 99/10月位までは 留守電や はがき が届いていたので早く返そう、とは思っておりました。99/11月に引越しをして それ以来 約3年間債権組合やレンタル屋から連絡はなく(記憶ですが)完全に忘れてしまっておりました。それが先日突然 100万円の請求です。
店側で最終連絡した 99/11月末 以降は私が引っ越してしまったため 電話はつながらず、そのままにしておいたそうです。それを 01/10月に レンタル屋が債権会社に委託し 債権会社から 請求書がきたのです。

このレンタル屋さんは、債権会社に依頼するのは数ヶ月に一度、ではなく 2~3年に一度とのことでした。そのため 前任の店長が 異動した こともありそのまま放置されていてつい最近 債権会社に数年分をまとめて委託した、とのことです。

確かに 延滞した自分が一番悪いのはわかっております。ただ、延滞金が 100万円になるまで何のアクションも起こさなかった店側にも問題はあるのでは? と思います。それに金額が金額です。

区 の消費者相談窓口 なるところにも確認しましたが明確な回答は帰ってきません(当然だとおもいますが)。

問題は、100万円 を支払う義務があるかどうかです。法的に。100万円と高額なので簡易裁判に持ち込むことも考えたいと思っています。ただこの場合どのように処理すればいいのか、費用、手続きなどわかりません。

なにかよい アドバイス を是非ともいただきたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

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和解の申し入れをされてはいかがでしょうか?


100万円という金額は1本あたり30万円と考えても、常識的には高すぎます。
但し、問題の原因はあなたが返却をしなかったことにありますから、合理的に説明できる店側の損失を埋める形で、例えばビデオの購入費(原価償却を考えずに)と慰謝料を加える形で1本あたりビデオ代1万円程度と慰謝料1万円であわせて6万円程度を支払う旨の連絡を行なうのはいかがでしょうか?
債権会社の関わり方が問題になるとは思いますが、もし、店側が申し入れを受け入れてくれて、債権会社への依頼を取り下げてくれるならばいいですね。
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 その請求書をもって弁護士のところへ行くことをお勧めします。


 その場合、請求書に細かく明細がかかれていることが望ましいです。
 債権取り立て組合の場合、レンタル屋の延滞料より高額な違約金と称する手数料を請求している事が多いからです。
 その請求が妥当であるならば、払うしかありませんが、払うにしても金額の交渉の余地はあるはずです。
 そういった指導や助言を弁護士はしてくれます。力になるはずですから一刻も早くいった方がよいです。出来れば知人の紹介でいくほうがよいのですが・・・。親身になってくれますから。
 
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この手の問題で、判例が出ていると記憶しています。


結論は、延滞金は商品の仕入れ価格を超えない。というものだったと思います。
あなたの打つ手は簡易裁判所に行って和解調停をお願いすることです。
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簡易裁判に持ち込むことも考えたいと思っています。

とありますが
簡易裁判所は90万円以下の起訴を扱っている裁判所です。
ですから簡易裁判所には起訴できませんので地方裁判所にお願いします。
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 テープの本体の返還義務はあります。

一般には、テープの代金の2~3倍の金額でいいとされています。それ以上請求するようだと、相手から裁判を起こしてもらいましょう。あなたの方では、レンタル料金を民法174条1項5号の動産の損料と解釈して、1年の時効になっていると主張することも可能です。裁判までいった例がありません。
時効については
http://www.shinginza.com/cgi-bin/topics/script2. …
で言及されています。

参考URL:http://www.sankei.co.jp/databox/paper/9806/23/ht …
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弁護士に相談された方がいいですね。

裁判で争えば ビデオの上代を弁償するだけで 済むと思います。
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>延滞金が 100万円になるまで何のアクションも起こさなかった店側にも問題はあるのでは? と思います。


問題ないと考えます。請求権の行使を怠ったからと云って、時効が成立してなければ、支払い義務が消滅するものではありません。

>問題は、106万円 を支払う義務があるかどうかです。
私は「ある」と思います。その条件はkomatta77さんが返還していないこと。ビデオ屋さんの契約内容が、そのよう(遅延損料の額)であったこと。請求債権会社に請求権があること。等々が整っておれば、免れることはできないと思います。
なお、動産の賃料債権の請求権は1年で時効ですが、そこから発生した損害金(遅延損料)の時効は10年です。

>106万円と高額なので簡易裁判に持ち込むことも考えたいと思っています。
仮にkomatta77さんが「債務不存在確認訴訟」するなら簡易裁判所ではなく地方裁判所となります。
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結論からいうと100万円を超えるような延滞金を支払う必要はありません


ただし支払い義務はあります

実際には店は”商人”でありこのようなケースでは必ず”商売上の損害回避義務”が問われるからです
店がビデオ自体に保険をかけているケースも多いようですのでうがったみかたをすればビデオの不返却で損害保険金を受け取って単に延滞金を請求したともあり得ないとはいえません
この場合は店が貸し出しできなかった損害+保険会社
が支払ったビデオ代金+諸実費を支払えばよいと思われます(当然100万なんてならないはず)
このケースではまずビデオ代金のだいたい3倍額相当を供託にするのがよいと思います
額にもよりますが一応支払い意志は示せますので
後は向こうの出方まちですね

なお即時和解等の”要請”を向こうからしてきても断る方がよいでしょう
あくまでも裁判所で面前裁判、和解を行いましょう!
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延滞した場合、レンタル商品の定価以上にはならないと聞いたことがあります。



例えばTSUTAYAでは、延滞金がアルバムCDの場合¥3000を超える日数を延滞したら、買い取りをしてもらいます。

それから延滞金の請求者は、電話やハガキなどで定期的、継続的に催促をしなければならず、それを怠り長期間延滞の請求をしても、それは認められないという判例があったはずです。確かその時は200~300万円。

ただソースが見つかりませんので、弁護士への相談をお勧めします。

また、以上のことを債権回収会社と電話でやりとりをした内容は録音しておくことをおすすめします。
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