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 昨年、難病と診断され、退職を余儀なくされました。現在は、自宅療養中で失業保険の受給も延長しています。

 昨年度末に市から市税申告の通知がきて、申告対象者に「退職した方」とあったので、会社から源泉徴収票をもらい、申告しました。源泉徴収額がもどってくると言うので、還付金を受け取りました。

 難病の認定をすすめられ、提出書類として「生計中心者の所得税に関する書類(16年分)」とあり、私の場合、この源泉徴収票をもっていけばいいのでしょうか?
 
 「但し、源泉徴収額が0円の場合は市町村で交付する‘住民税課税証明書’を併せて提出していただく場合もあります」とあり、私は還付金をもらったということは、0円と考えるのでしょうか?
 
 ネットで調べてはみたのですが、よくわからず困ってます。わかりやすく教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

確実なことは言い切れないのですが…。



昨年度末にした申告は「確定申告」で、その還付金が戻ってきたと考えてよろしいのでしょうか?

それならば「生計中心者の所得税に関する書類(16年分)」は「確定申告書控え」を提出すれば良いと思います。
源泉徴収表は確定申告の際に提出してしまっていませんか?
…手元にあるなら、それも提出したほうが良いと思います。

「源泉徴収額」とは、所得税に関することです。
昨年に退職されたなら所得税は必ず払っているので、源泉徴収額が0円ということは無いと思いますよ。
長文ですが、以下をお読みください。

**「源泉徴収額」は、あなたの1年間の予想収入及び家族構成などより算出され、それを月々所得税として給与から徴収されます。
例)(金額はわかりやすいように単純な数字をあてています。正確な金額ではありません)
年収500万円で算出された人が一年の半分しか勤めなかった場合、実際は半分の250万円しか収入はありません。
500万円で算出された所得税(月5万円)を毎月払っていたのに、実際には250万円の収入(2.5万円の所得税)だけ。
500万円で計算されている所得税が、5万円×6ヶ月=36万円すでに給与から徴収されているのに、実際は2.5万円×6ヶ月=15万円です。
差額の21万円を多く所得税として納めていますよね?
この金額を返してもらう作業が「確定申告」、戻ってきたお金が「還付金」です。
(実際の確定申告には、所得税以外に社会保険料なども絡んできます)

ただ、
>昨年度末に市から市税申告の通知がきて
これは、住民税(市民税)のことですか?
多分違うとは思うのですが、住民税は前年分を支払う(16年に支払うのは15年の分)ので、還付金とは関係ないと思われますが…。

拙いご説明で申し訳ありません。
どうしてもわからないことがあれば、担当窓口に聞くことが一番だと思いますよ。
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>私の場合、この源泉徴収票をもっていけばいいのでしょうか



申告して還付金をもらったということは、源泉徴収票は税務署に提出してあるのではないですか?(コピーなどでは還付は受け付けてもらえないので。)
手元になければ、税務署で所得税の証明などを発行してもらうのか、申告書の写しなどでいいのか等、認定先に訪ねる方が早いと思います。

還付があったと言っても必ずしも0円とは言えません。
例えば2万の課税で3万源泉されていて1万の還付、これは課税2万です。0円ではありません。
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難病の認定については詳しくありませんが、分かる範囲で…



(1)「生計中心者の所得税に関する書類(16年分)」
源泉徴収票でいいと思います。(あなたが生計中心者かどうかは不明ですが…)

(2)「源泉徴収額が0円」
おそらくあなたの場合0円と考えると思います。
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