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簿記論の上での外形標準課税の仕訳方法がわかりません。
このサイトのほかの質問で似たような質問をされている方がいらっしゃったのですが、難しくてよく分かりませんでした。

もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくおねがいしますm(__)m

※あくまで"簿記論"レベルで必要な感じなので、難しい仕訳は必要ございませんので、、

A 回答 (1件)

誰も回答をつけていないので、つけます。



決算時に、事業税額の確定申告税額のうち

外形標準課税部分については
(販管費)租税公課/未払法人税等

所得課税部分については
 法人税、住民税及び事業税/未払法人税等

納付時は全て
 未払法人税等/預金   です。

外形標準課税分は、租税公課
所得課税分については、従来通りの処理です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
外形標準課税の部分だけ別だしで租税公課として認識してしまえば後はまったく従来と同じなんですねー。
こちらのご回答を見る限り、外形標準課税は事業税にのみかかるものなんですね!?それすらしらない自分は本当に大丈夫だろうか・・・。

なにはともあれ、ありがとうございました~m(__)m

お礼日時:2005/06/28 09:32

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