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私は、戸籍上の名前の漢字が通常使用している漢字と違います。
何故かと言うと、父が出生届けを出しに行った時、現在通常使用の漢字が人名漢字に無いからダメだと言われたそうです。(今は人名漢字になってます)
それで咄嗟にその場で、読みは同じで似た字で届けを出したそうです。
しかし、両親としては今通常使用している漢字を名前に付けたかったので、子供の頃からずっと、その字を使用しています。
私は、戸籍の漢字が違うということを、免許をとる時まで知りませんでした。(もう10年以上前の話しですが・・・)

現在、免許証や正式な書類等は、戸籍の漢字でなくてなりません。
子供の頃からずっと慣れ親しんでいる漢字に変えたいのですが。
正式な書類等を提出する時など、普段の漢字で書いてしまい、訂正印が必要だったり、書き直したり・・・。
それに戸籍の漢字の方は、必ず読み間違えされるので言い直すのもうんざりです。

このような理由で名前の漢字を変える事は、可能でしょうか?

A 回答 (6件)

最終的に判断を下すのは家事審判官(家裁の裁判官)ですから断言はできませんが、おそらく認められます。


一般に、永年使用を理由とする名の変更の許可の目安は、およそ5年と言われています。
また、かつて人名漢字でなかったためという理由も、比較的認められやすいです。
社会的にみても、全く関連のない名前に変えたいというより説得的ですからね。
資料としては、手紙のほか、卒業証書など公的機関が発行したものがあるとよいです。

手続きや、集めるべき資料については、家庭裁判所の家事相談を利用されるとよいと思います。
書式等についてはこちらから「名の変更」をご覧ください。
頑張ってくださいね。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf
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同様の質問は過去に多数されていますので「名前」「変更」くらいをキーワードに検索してみるといいと思います。



んで、ちょっと補足だけ。

>現在の法律では苗字の変更は可能といいますが、名前はどうでしょうか……。

手続き的には基本的にどちらも同じです。
(苗字=戸籍法107条、名前=107条の2)

で、一般論としては、認めてもらうことの難しさという点では苗字のほうが難しいです。
何しろ、名前は当人だけのことだけど、苗字は同じ戸籍にいる人全員に影響するから…。
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長年通称として使ってきた名前には変更できます。


その名前を普通に長年使ってきたという証明が必要です。
証明にはその名前で来た手紙、年賀状など複数年(長ければ長いほどいいです)を用意して家庭裁判所に申請します。
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 現在の法律では苗字の変更は可能といいますが、名前はどうでしょうか……。



 同じ戸籍の中に同姓同名の人間が存在する場合などには名前変更できますが、(客観的に見て)あまり重要ではない問題程度では無理な場合があるようです。ただし ab_angel5247 さんの場合は10年以上も周囲や自分の認識してきた”戸籍上の仮名”ですから、受理されるかもしれませんね。

 戸籍上の名前でなくてはならないサインなどは、かなり重要なものであることが多いですから『書き間違えなどのミスをなくしたい』などという理由も併せて申告してみましょう。がんばってください。
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すみません、URLが長すぎたようです…。



http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
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はい、不可能ではないと思います(実際に許可を出すのは家庭裁判所ですので、大丈夫かどうかを自信を持って回答は出来ません)。



まず、家庭裁判所に申し立てをします。手続きについては参考URLを見てください。
許可が出れば、その審判書を役所の市民課に持参して、名の変更届を作成すればOKです。
ともかく、家庭裁判所に問い合わせてみるのが良いのではないでしょうか。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea14 …
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