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現在派遣社員で勤務中です。3ヵ月更新で働いていたのですが、妊娠したことを就業先に伝えたら、更新をしてもらえなくなり、今回の契約期間満了日の7月末で退職することになりました。7月末では妊娠6ヵ月で、12月に出産予定です。

妊娠中でも働く意思があれば求職活動をしてもよいし、失業保険も受給できると聞きましたが、出産手当金と失業保険を両方もらうことはできないのでしょうか。

また、出産手当金をもらってしまうと、失業保険の受給期間を延長して、産後また働ける状態になった時に失業保険をもらうということもできないのでしょうか。

社会保険、雇用保険の支払い期間は給付が得られる条件を満たしています。

A 回答 (2件)

こんにちは。


確かに妊娠中でも働く意思があれば失業保険の給付はできますが、産前6週間と産後8週間だったと思うのですが、その期間は法律で雇用が禁止されていたのではなかったかと思うのです。ですから、本人に働く意思があっても、働けない期間に当たると失業保険は受給できなかったと思います。その場合は受給期間の延長をして、働ける状態になったら期限以内に申請して受給を再開してもらうのだと思います。
妊娠により失業保険の受給期間延長をしていたのが3年以上前になりますので記憶が確かでなくて申し訳ないです。認定日に保険の担当の方に聞かれると詳しく教えてもらえると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私の場合、受給途中で産前6週に入ることになると思うので、その場合は職安の担当の方に相談してみようと思います。

お礼日時:2005/06/23 20:50

まず、出産手当金は出産のため労務に就くことができない人に支給されますので、失業給付とは併給できないと思います。


出産手当金の支給および出産を終えて働ける状態になってかつ求職し仕事に就けなければ失業給付はもらえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。出産手当金と失業給付では支給目的が相反するものになるのですね。

お礼日時:2005/06/23 20:46

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