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赤信号をみんなで渡るのは法律違反か?

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  • 質問者:kobarero
  • 投稿日時:2005/06/23 18:15
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赤信号をみんなで渡る(一人でもいいですが)のは、法律違反でしょうか?もし、法律違反なら、何という法律で規定されていて、どのような罰則があるのでしょうか?

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罰というか…交通事故に遭った場合
信号を無視していたことで不利になりますね。

事故責任だけでなく、保険面でも不利になるかもしれません…
神田に「ここを横断すると保険金がおりない場合があります」
という看板もあるんですよね。
その信憑性はともかく…

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No.6ベストアンサー10pt

> その場合、その人は所謂「前科物」になるのでしょうか?

罰金(1万円以上)または科料(1万円以下)のどちらの罰になるかによって前科者になるかどうかが決まります。前科とは、罰金刑以上の有罪判決を受けた者、の意味ですから、裁判所が「じゃ、5000円の科料ね」という判決を下した場合は前科者にはなりません。

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No.5ベストアンサー20pt

法律違反ですが何故「みんなで渡れば怖くないか?」の説明をします。
自動車の場合は赤信号で渡れば行政罰として、免許の点数が引かれ、渡された振込用紙で反則金を支払います。
容疑に納得できなければ、以下のような流れになりますが。
歩行者の場合は行政罰ではなく刑事罰となり、事情聴取をして調書を作り、検察に調書を送付して、検察官が起訴を行い、裁判官が罰金の額を決めて、支払命令を出します。
私も経験しましたが、事情聴取に1~2時間かかり、容疑者がごねると他日に複数の警察官が同行して現場検証をして調書を書きますが、これに2時間ほど。
つまり1人の歩行者を検察庁に送るのに、1日近くかかる計算です。
100人の歩行者がいっせいに信号無視をしたらどうなるか。
警察も毎日こんなことばかりやってられません。
人身事故もあれば暴力団が暴れてる事件もありますし、殺人事件もあれば道案内も要人の警護もあります。
裁判も、罰金の判決が出ても払わない輩がいれば拘置といって、牢屋に入れて作業をやらせて罰金に充てますが、現在でも満員で、凶悪犯でも保釈して保護観察にしてるのに、どうやって収監するか。
つまりみんなで渡ってる歩行者を全て捕まえると、日本の法制度が崩壊し、収拾がつかなくなり、本来やらなくてはいけない凶悪犯が裁けないまま野放しになってしまいます。
それで余程悪質でなければ「説諭」といって、現場で叱っておしまいにせざる得ない状況なんです。
勿論説諭で反省が無いと判断されれば、法に従って裁かれますけど。

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この回答への補足

「私も経験しましたが」というのは、歩行者として赤信号を渡って事情聴取されたということですか?
(No.2の方の補足で、実際にそういう方がいるのかお聞きしたものですから)

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  • 回答者:lyosha2002
  • 回答日時:2005/06/23 18:28

歩行者が、という条件と仮定すると、
「道路交通法」(昭和35年法律第105号)
第七条  道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

という規定に違反することになります。
(赤色の信号が歩行者の道路の横断を禁止する意味であることは、同法の委任を受けた「道路交通法施行令」という政令で規定されています)

歩行者の場合の罰則は、同法第121条第1項第1号により、「二万円以下の罰金又は科料」と定められています。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

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はい、法律違反です。法令は道路交通法第7条で、以下の記述が根拠となります。

(信号機の信号等に従う義務)
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

罰則は2万円以下の罰金または科料です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

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道路交通法の第七条に違反します。

(信号機のの信号等に従う義務)
第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第一号の二〔三月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、同条第二項〔十万円以下の罰金〕、第百二十一条第一項第一号〔二万円以下の罰金又は科料〕)

 

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この回答への補足

立派な法律違反なのですね。

ちなみに、この法律で実際に罪になり罰金を払った例はあるのでしょうか?その場合、その人は所謂「前科物」になるのでしょうか?

この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

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道路交通法ですね
この法律は道路を通るあらゆる者を対象としています。

(信号機の信号等に従う義務)
第7条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない

第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
1.第4条(公安委員会の交通規制)第1項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第6条(警察官等の交通規制)第4項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第7条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第8条(通行の禁止等)第1項の規定に違反した歩行者

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

  
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