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産業再生機構が設立されて不良債権を抱えた企業に対して支援をする形がとられていますがそれ以前はどのような形で不良債権を抱えた企業を救っていたのでしょうか?本を読むと以前は企業「当事者」と貸出先の銀行との話し合いだったと書いてあったのですが。また再生の余地がないとして産業再生機構から見放された場合にはその企業と不良債権はどうなるのでしょうか?わかりやすく教えてください。

A 回答 (2件)

>それ以前はどのような形で不良債権を抱えた企業を救っていたのでしょうか



いろんな意味合いで、銀行が「支援が必要」と考えたところのみ、銀行が「債務免除」をすることにより生き延びてきました。

銀行が見放した時は、その企業が「会社更生」や「民事再生」の法的手続きを申請して認められたところだけ、合法的に債務がカットされて、再生に向けてチャレンジできることとなります。

産業再生機構の支援や、法的な再生手続きが受けられない所は「破産」となって、清算後資産が残っていれば債務の割合に応じて債権者へ分配されますが、一般的には分配すべき資産が残っていないのが普通です。
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回答とは異なりますが文面からすべての破綻企業が再生機構の支援可能と感じましたので一言。

再生機構の援助は破綻懸念企業が「申請」したあと機構の「審査」をへて「認可」を受けてはじめて支援が開始されます。
大多数の経営不振企業は産業再生機構とは無関係に破産か民事再生を選択します(会社更生法を申請するのは大企業がほとんど)。
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