商標権について
私の友人が所属する商店街が通りの名前を公募することを検討しています。
そこで質問なのですが、名づけた通りの名前によっては商標権を侵害する可能性ってあるのでしょうか?
例えば「トアロード」って神戸にありますよね?これと同じ名前をつけたら、商標権を侵害したことになるんでしょうか?
例えば「ホリエモン通り」って名づけたら商標権侵害になるんだろうという程度は推測つきます。恐らく一般的な「フラワーロード」とか「元気通り」とかなら問題ないのだろうとも思っています。
でも、しばらく前にどこかの道路に「イチローロード」とかっていう名前をつけたという記事を読みましたけど、それって商標権の侵害にはならないんでしょうか?
また、商標権を侵害することになるかどうかって、どうやって調べればいいのでしょうか?また、調べる費用はどのくらいかかるのでしょうか?
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
結論から言いますと、No.2の方のように専門家に委託すればよいのですが、以下の2つのURLを紹介します。
東京都知的財産総合センター
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/index.html
とりあえずは、無料で相談に乗ってくれます。
ほかの道府県にも似たようなところがあります。
特許電子図書館
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
ここで、出願や登録された商標を検索できます。
商標権侵害は、商標(ex.ホリエモン)と商品(またはサービス)との関係で判断されます。
ちなみに、「ホリエモン」はまだ登録されていませんので、使用しても商標権侵害にはなりませんが、不正競争防止法に抵触しますし、肖像権の侵害として訴えられると思います(ちなみに、ライブドアの前に出願している業者がいますが、ニッポン放送買収騒動以後に出願しているので、100%登録されません。近鉄バッファローズ買収直後で出願していれば可能性はありましたが)
この回答へのお礼
ありがとうございます!
ご紹介いただいたサイトはとても役立ちました!
No.2ベストアンサー10pt
商標の登録や管理は特許庁が行なっています。
使いたい名称がある場合の調査や登録は弁理士または弁理士事務所に依頼すればよいです。
また商標についての相談や登録を請け負っているサイトはたくさんありますので
参考にしたら良いでしょう。
ひとつだけ例をあげておきますね。
この回答へのお礼
遅くなってすみません。
ご回答ありがとうございました!
名づけた通りの名前によっては商標権を侵害する可能性ってあるのでしょうか?
>ありません。以下を参照にしてください。
この回答へのお礼
素早い回答ありがとうございます!!
ただ、ちょっとわかりにくかったので、もしご存知でしたら補足で教えていただきたいのですが・・
>しかし、おなじ商標であっても、全く異なる商品・役務の分野では、使用する権利をもちません。
この点から侵害の可能性はない、とおっしゃているのだと思いますが、同じカテゴリー(この場合サービスになるんでしょうかね?)にその名前が登録されていれば、やはり侵害することになってしまうのではないでしょうか?例えば「ホリエモン」が同じカテゴリーに登録されているとか、あるいは「トアロード」がすでに登録済みであるとか・・・
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