プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在夫は中小企業の社員です。
でも会社は社会保険未加入事業所の為国民健康保険に家族全員で加入しています。

妻である私が派遣社員として働く事になり、7月から社会保険に加入します。

そこで子ども達(3人)も私の社会保険の扶養として社会保険に加入させたいのですが、その場合配偶者(夫)の収入が私より少ない事が条件だと言われました。

昔、医療事務の勉強をした時に所得税法上の扶養と社会保険の扶養は一致していなくてもいいので、私のような場合でも私の社会保険に子ども達は扶養家族で入れても所得税では夫の扶養として扶養控除を受けてもいいと習ったと思います。

今では違うのでしょうか?
現状、夫の収入のほうが私の倍以上ある状況では私の社会保険の扶養に子ども達を入れるのは不可能なんでしょうか?

ちなみに社会保険の加入申請用紙を請求したところ「最終的な認定は『はけんけんぽ』での判断になります」と書いてありました。

A 回答 (3件)

社会保険適用事業所の条件を御存知ですか?


法人または個人であっても5人以上の被用者が居る事業所です。

社会保険庁は御主人の会社を他の適用事業所と同等に加入させる義務があります。社会保険事務所に相談し、だめなら事務局に相談し、庁、省とあがっていくことで行政指導は必ず入ります。指導の結果、必ずしも期待した成果は得られないかもしれませんが匿名で受け付けてくれますのでやらないよりはましです。御子様が三人もいらっしゃるなら尚更です。より条件の良い御主人の収入により厚生年金に加入出来る様努力すべきと感じます。

厚生年金と社会保険はほぼセットで付いてきます。
今回のご質問は健康保険のお話ですが、万一の場合のためにきちんとした行政指導により厚生年金加入出来る様頑張ってみてください。

この回答への補足

実際社会保険事務所に訴え、事業所を社保加入させた例はあるんでしょうか?
実際問題として今、中小企業では未加入は多いですよね、
今回の就職活動中も職安で見つけた事業所も未加入。
「加入するように指導してます」の一言だけです。
安定所と社会保険事務所は違うので直接の実行力はないことは十分理解してますが。

補足日時:2005/06/28 06:10
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実例はいくらでもありますよ。


ここのHPにも加入できました!という報告を多数見受けられました。その上での回答とお考え下さい。
社会保険事務所の担当者で埒があかなければ、事務局>庁>省とあがっていけばいいとのことです。
ちなみに社会保険庁発表の厚生年金加入事業所比率は9?%だそうで世界最高水準となっているようです。

厚生年金加入は罰則のない法律なので社会保険庁も指導するだけですが強制力はあります。今の時勢に乗っていけば罰則が付与されるケースも出てくるでしょう。

最初から諦めてたら何も始まりませんし、相談するのには根気や忍耐が必要ですが資金は要りません。権利を主張することが大切だと考えます。

努力して損はないお話だと思いますので御検討くださいませ
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この回答へのお礼

月曜日にでも夫の会社の住所地の社会保険事務所に電話してみようと思います。
私も仕事をしてるのでなかなか時間がとれなくて難しいところですが・・・
諦めずにまず行動!
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/02 14:35

こんにちは。



たぶん税の扶養は、所得用件を満たしていればどちらでもいいと思います(税率の高い人の扶養の方が節税になるけど)。

残念ながら社保は生活実態がどうであるのかが、あなたの扶養になれるかどうかだと思います。

このサイトが参考になると思います。
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyoush …

参考URL:http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyoush …
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この回答へのお礼

やはり難しそうですね・・・
参考になりました
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/28 06:10

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