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6月10日付けで退職しました。

社会保険料は通常4月~6月の3ヶ月の期間の標準報酬で翌年の社会保険料の改定が入ると思いますが、
今月の給料の中に餞別金という形で、未払い賞与分が入金されている場合、これも標準報酬として算出されるのでしょうか?
(給与明細上には餞別金と載っています。)

誰かお分かりの方いらっしゃいましたら
教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

含まれる筈もありません。



ご心配なく。
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この回答へのお礼

含まれるという意見と、含まれないという意見があり、正直どちらなのかわかりませんが、、、
doctormoneyさんを信じたいとおもいます!
ありがとうございました!

お礼日時:2005/07/11 21:37

未払い賞与分は相応の年金保険料額、税金が発生するのが正しい状態です。

税金の額と課税対象となる報酬の額にて計算してみてください。もし未払い賞与分が非課税扱いとしているのであれば性質上脱税行為です。これは社会保険適用事業所の健康保険料、年金保険料の納付義務違反にも繋がります。

*未払い賞与>課税対象
 餞別金>非課税
 名目を偽るといった不法行為

貴方自身に置いては将来貰える年金額の減額を意味します。気付かぬ振りをすることは一時金として貰える額は増えますが生涯に渡って損をする事に繋がりますので一考してみてください。

未払い賞与ではない場合、この限りではありません。貴方が未払い賞与かな?と自分で思っただけなら餞別金なのですから標準報酬にも反映されません。
標準報酬月額は労働の対価にのみ影響されます故。
(通勤費等は労働の対価でありますが、必要経費のため非課税となります。ちょっとややこしいですね)
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選別ではなくて餞別でしたね。

申し訳無いです。
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未払い賞与分で、その金額が給与明細に載っているのなら、算出対象でしょうね。


普通の選別なら、手渡しなので関係ないと思います。
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