第一種低層住居専用地域に材木屋の材木倉庫
第一種低層住居専用地域に材木屋の材木倉庫があります。
建築基準法違反ではないでしょうか?
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
>昭和60年項には、都市計画区域に指定されています。
都市計画区域内だからといって倉庫を建てるのが禁止されているわけではありません。都市計画区域内でも倉庫が建設可能な地域もあります。
また住宅用地として開発した場合でも、用途地域が住宅専用の地域でないこともあります。
その建物の建てられた時期の都市計画図などから所在地の用途地域を調べ、その当時の建築基準法に照らし合わせて用途地域に倉庫が建設可能かどうかを調べれば、違反しているかどうかはわかります。
建設当時に問題ない建物でしたら、先の回答にあるように違反建築ではなく、既存不適格建物として扱い法建築基準法上は、特に問題はないことになります。
調べるのは、市役所などに問い合わせるのが一番だと思います。
なお、違反している場合、建築確認の申請(担当は東京都の建築主事)をしていなかったり、虚偽の申請をしている可能性もありますので、これも併せて調べるとよいのではないでしょうか?
なお、違反建築であっても、何らなの指導は入りますが、すぐに取り壊せなどということにはあまりならないようです。
この回答へのお礼
有難う御座いました。立川の都合同庁舎に聞いてみようと思います。
現行の用途地域では建てられない建築物ですが、建築基準法第3条第2項に
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地(中略)がこれらの規定に適合せず、又はここれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
・・・とあります。
ということで、現状では法規的に不適格ですが、過去にさかのぼって適格な時期があったならば、その建物、敷地に現行の規定は適用されず、建築基準法違反ではありません。過去のいずれの時点でも適格な時期がないならば、当然建築基準法違反ですが。
この回答への補足
東京 国分寺市内で昭和60年項 木材倉庫を建てるのは違反ですね。
市役所に聞けば 決着がつくでしょうか?
#1の方の追加です。
昭和44年以前には、用途地域が細分化されておらず、住居地域・工業地域・商業地域程度の分類でした。
そのため、現在、第一種貞操住居専用地域でも、昭和44年以前には工場もありました。
この回答への補足
東京 国分寺市内で昭和60年項 木材倉庫を建てるのは違反ですね。
この回答へのお礼
有難う御座いました。
No.1ベストアンサー10pt
新築なら違反ですねえ。
存在できる理由は2つ。
1.特定行政庁(市等)が良好な住宅環境を害する恐れがないと認め、公益上やむをえないと認めたとき。
2.都市計画区域に指定される前から存在している。
・・・だと思うんですが他に存在できる理由あれば他の方、回答お願いします(^_^;)
この回答への補足
1:東京 国分寺市内です。昭和40年項住宅用地として、都が開発分譲した土地を 昭和60年項 現所有者が譲り受け 住宅と木材倉庫を建てています。
2:昭和60年項には、都市計画区域に指定されています。
1: 2: からして 違反ですねえ。
この回答へのお礼
有難う御座いました。
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