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税金の申告が妻が急病のためにできず、してありませんでした。
融資をしてもらうためには、税金の申告が必要と聞き、
事後申告をすることになりました。
実際は1,000万近くの売り上げがあり。
所得は、304万ほどになります。
しかしながら、これだと、税金が、26万円ほどに
なってしまいます。また払うことができません。
そこで、経費を多くして所得を減らすことにしたのですが、   所得が少ないとかりることができませんか、?
 借りたい金額は1,000円ほどです。

A 回答 (1件)

 たいへん申し上げにくいのですが、公庫とおっしゃるのが国民生活金融公庫(以下国金と略します)の1000万ほどの事業資金の借入れのことなら、ことの成否は悲観的と考えざるを得ません。



 国金の事業資金貸し付けは、法律により目的が定められており資金は税金などの公的資金から拠出されています。過小申告を意図的に行う場合の借入は「だめでしょう」とだれしも答えざるを得ないと思います。こういうサイトを閲覧しているほとんどのみなさんは善意の納税者であり違和感を感じないわけにはいかないでしょう。
http://www.kokukin.go.jp/tyuushou/index.html

 また融資された資金の使途についても事業資金と設備資金に分かれており、どちらも客観的にその必要性が説明できるはずでして、もしそれ以外の使用使途をお考えなら申し込みはできません。設備資金の場合は事後に領収書(のコピー)の提出を求められますし、運転資金の場合は帳面をみたり客観的な状況の説明を受ければ必要性は判断できます。

 では今回の資金の使途が事業用の設備資金や運転資金であるとして、どうすれば目的に近づけるかというと、まず期限後でも確定申告をきちんと行い、延滞利子税なども含めて所得税、個人事業税、地方住民税などを完納します。申告書を出してから地方住民税の納付書が送ってくるまで結構時間がかかりますので、役場の窓口に、税務署で提出印を押してもらった申告書の控えを持って行って手書きの納付書を作ってもらい納期が到来した分だけでも滞納がない状態にし、調べられたときにそれが不利にならないようにしておくとよいとおもいます。ただし滞納分を全部払ったからといって100%融資が下りるとは限りません。

 国金や保証協会の審査担当が融資申し込みに対してどのような調査をするか具体的には教えてはくれないのが普通です。断られたときはどこかに不都合な情報があったのだろうとしか考えようがないことがほとんどです。融資を申し込むとき公的機関等にある個人情報にアクセスしてもかまわないとの書類にサインを求められることがありますが、真っ先に調べるのは税金の滞納関係ではないかと思います。また民間の信用情報にもアクセスできると聞いたことがあります。

> 所得が少ないとかりることができませんか、?

 一概にはいえません。わたしが知っているのはずいぶん前の話ですが、申告所得が200万くらいで数百万借りられた例もありますし、申告所得700万で数百万の借り入れを断られた例もあります。まず青色申告でいらっしゃるなら青色申告特別控除前の実質的所得で考えますし、専従者給与分も世帯収入に入れて考えると思います。公的資金が元資となっている以上、事業の赤字の補填や個人的な借金の返済には使えません。基本的には事業を拡大し所得をさらに増やすための前向きな目的の資金となりますので、生活費と今回の返済分、さらにプラスアルファがもうけとして予定損益の最後に現れていればよいと思います。現在の所得もですが、資金を事業に投入した後の将来の生産性についてきちんとした評価ができるかということが問題になります。

 審査のときは事業主本人が呼ばれます。あれこれ聞かれますが客観的な材料をなるべくたくさんそろえて持って行ってください。取引先が増えるとか客単価が増えるとか、いい材料があれば超したことはありません。頭で考えていても審査の時には思い出せないこともありますのでそういういい材料は全部メモしていくとよいでしょう。ただし事の正否はすべてご質問には書かれていないであろう客観的状況にかかっています。うまくいくとかいかないとかここでは何も断言できませんことをご了承下さい。

 国金は一度断られたら半年は申し込みをしても断られるのが普通です。県や市の保証協会も同じような審査基準と審査手法を用いますが、いちど地域の商工会に相談に行かれるとよいでしょう。小さな町の商工会とかは融資担当が回ってくる日が決まっている場合があり、なるべく大きな町の商工会に行かれるとよいかもしれません。彼らにも守秘義務があるはずですのでとりあえずは安心して相談してよいとは思いますが、相談する前に念を押してください。

 また相談に行かれたときにきちんとした所得額を算出していき、所得税や地方住民税、個人事業税、国民健康保険料(税)まで延滞税も合わせていくらになるか正確に計算した方がよいと思います。落としている経費があるかもしれませんし、自分の考えだけでは経費となるものが全部わからない場合もあります。また奥さんが配偶者控除の対象である場合、所得税だけでは26万もの金額にはなりませんので、税金の計算そのものもきちんとやり直した方がよいかと思います。(住民税をいれるとそういう場合もあるとは思いますがその時はご容赦を。)
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