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職能給テーブルによる給与体系を導入しています。
職能が10段階ほどあり夫々給与テーブルがあるのですが、
質問ですがA社員の場合、人事権、減給の濫用の対象となりうるのでしょうか?

平成16年 10段階の3レベル(月給40万)
平成17年 10段階の5レベル(月給32万)
平成18年(予定) 10段階評価の8(月給20万)

通常の降格では労働基準法違反となりうると思うのですが、本人の職能評価に則り評価した結果です。
この場合、ハネウェル・ターボチャージング・システム・ジャパン事件 東京地裁 h16.6.30のように
人事権行使の無効となりうるのでしょうか?

A 回答 (1件)

 ご心配のように、3年連続の降格評価となり、賃金も3年間で50%の減となるというのは、人事権の濫用と見なされる可能性はあるでしょう。

賃金は、労働者の最も基本的な権利ですし、労働者はそれによって生活しているわけですから、労働者側から見れば、そう簡単に降格されてはたまりません。
 ただ、裁判所は、あくまで実態を見て判断するでしょうから、そうせざるを得なかった必要性と合理的根拠が十分示されれば、人事権の濫用とはされないかもしれません。
 要は、実態がどうなのか次第でしょう。本人が、他の社員と大差ないのに、何故、自分だけ3年連続の降格なのだと思うようであれば、訴訟に打って出る可能性もありますし、その場合、実態として、他の社員に比べて、何故自分だけが降格なのか、3年連続の降格には、必要性も合理性ないと争ってくるでしょう。
 それに反駁できるだけの自信があるかどうかでしょう。
 具体の判断は、弁護士に相談すべき事案でしょうね。

参考URL:http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaik …
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