入居時の「契約書」は“契約書”と明記されてなければ「契約書」と定義できないか?
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賃貸マンション入居時に不動産屋(管理会社)と交わした契約書らしきA4タテ1枚の書類には、保証人の印をはじめ、家主である自分の情報など様々な記述がされております。
書類のタイトルは「重要な取り決め事項」となっており“契約書”の文言は見つかりません。
この書類を契約書と呼べるのでしょうか?
「契約書に書いてあるじゃないか!」という会話をする際、契約書とは何の書類を指すかを明確にする必要があるからです。
回答(2件)
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No.1ベストアンサー10pt
おっしゃるように、「契約書」というタイトルは、「契約書」であることを明白にするため使うわけです。
が、一方、違うタイトルが付いていたからといって、その他の要件が満たされていれば、「契約書」としての効力には違いは無いでしょう。
例えば、「覚書」「念書」などというタイトルであっても構わないわけです。
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