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大変困っております。
2年程前に自己破産して、免責が降りました。その時は、一人でデザイン関係の有限会社を経営しておりましたが、お金がなかったのと、会社には財産らしい物はなく、古いパソコンとプリンター位でしたので、会社は何もせず、個人のみの破産をしましたが、それが今日リース会社からの(会社が契約して、私が個人保証をした)パソコンとソフトで130万円位の債券を引き継いだ債権回収会社から、支払ってくれとの電話があり残債の金額等の書類を送るとのことです。なお、会社は決算も何もせず名目だけで、お客様には有限と名乗ったり、個人名を名乗ったりしています。来年からは、個人営業で青色申告でやる予定です。少しでも支払ったほうが良いのでしょうか?教えてください。

A 回答 (8件)

まだ締め切られていないようなので・・・(蛇足ですが)



●この件のリース物件が、まだ手元にあるのでしたら、処分(売ったり捨てたり)しないほうがいいですよ。

●正式に法人を清算したり、リース物件を購入したりという可能性は、少ないのでしょうね。

●今後、事業用に利用する物品は「個人事業所名である屋号」で契約し、領収書をもらうようにしましょう。→税務申告や調査の時、個人名のみで屋号がないと経費として認められにくいので。

・・・電話(一般回線、携帯電話)の名義は屋号が無い個人名でしょうがOKです。

●個人の生活費と、事業用の資金の動きを完全に分離して把握、記帳しておきましょう。

・・・電話料金等で個人使用と事業使用が混在するようなら、使用頻度で案分(自宅が事務所と併用となっている場合は、光熱費や火災保険も案分)して下さい。

◎問題が克服されることを祈念しております。
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No6です。



●しばらくの間、法人の口座が必要という事なら、入金されたら直ちに引き出すしかないですね。

●何名かと組んで事業するなら、「企業組合」という法人形態もありますよ。参考までに下記にアドレスを入れておきます。

参考URL:http://www.chuokai.or.jp/guide/type_07.html
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この回答へのお礼

初めて知りました、有難うございます。早速調べてみます。

お礼日時:2005/07/09 22:18

おそらく・・・



●個人の自己破産で免責が確定しているのなら、本件で請求が来ているのは法人への請求分です。

●自己破産と免責の手続きのなかで、債権者一覧表にパソコンのリース残高と業者を記載しているのなら、あなた個人としては、本件債務を履行する(支払う)義務はありません。

●また、仮に債権者一覧表への記載がもれていたとしても、あなた側に悪意がなければ(単純な記載忘れの場合など)、免責確定日に遡及して免責の効果が及びます。(と、あなたの弁護士は考えています。→「免責不許可事由」は存在しないので、法理論として正しい。←詳しいことは、あなたの弁護士に聞いて下さい。)

●直ちに、すべての事業を個人営業として活動されるなら、債権回収業者の回収手続きは、法人が利用している金融機関の口座、法人の売掛債権(ツケ売り分→第三債務者への請求)、法人が契約者となっている電話債権、法人が契約者となっている賃貸借物件の保証金、法人が契約者となっている保険契約等の返戻金等の「法人資産」にしか及ばない。

・・・という事だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。一つ気になるのは自己破産時には全く借入れも取引きが無く、使用していなかった法人名の口座を今使用していることです。お客様が法人名では無くては振込が困る様なことを言われたので使用していますがどうでしょうか?

お礼日時:2005/07/08 23:01

?「会社は何もせず」とありますが、個人の破産をするときに、裁判所から「役所に廃業届けくらい出して、こちらにも提出してください」という指示はもらわなかったですか。


有限会社は登記事項証明書的には、普通に存続しているのでしょうか?
個人の免責決定と廃業届けを送付してみてください。
それでも私的請求(電話)がやまないのであれば、それを耐えられないのなら、直接、専門家に相談するしかありません。
破産は2年前とのことですが、支払が止まっているのは何年前からでしょうか?時効の問題もチェックしてもらいましょう。
というか、こういう相談者の方は、専門家的には、そのうちフェードアウトされるというのが実感です。つまり、債権者のほうでそのうちあきらめてしまい、それで解決しているのだと思うのです。
だとしたら、その場しのぎで少額でも払ってしまうと、時効の進行は巻き戻されるので(いったん片付いたと思ったら、何年か後にまた蒸し返される)、少なくともそういう気分になったら、かわりにそのお金を、専門家の相談料にしてください。
仮に裁判に訴えられても、被告が会社名義なら、会社名義の財産があるわけでなければ、差し押さえのしようがないし、裁判に欠席して、判決を取られても、実害があるわけでもないでしょうが、少なくとも、個人名義でも訴えられているなら、やはり専門家に直接相談しましょう。
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この回答へのお礼

どうも有難うございます。非常に動揺していましたので全て弁護士に任せていたのでよく分からないところも有りますが、すみません。弁護士は別に心配する事は無いと言っておりました。皆さんの回答を参考にしてみたいと思います。他にも意見が有りましたらよろしくお願いいたします。

お礼日時:2005/07/03 13:34

法人(有限会社)に対する請求なのか、個人に対する請求なのか、どちらなのでしょう?



後者なら、法律上、払う義務はありません。

前者なら、会社が破産したわけではないので、リース会社としては、当然、請求できます。

一般的には、法人の代表者には、資金を調達し、法人の債務を弁済するように努力する義務があります。ここにあるのは、努力する義務であり、直ちに、取締役の個人的財産で支払わなければならないということにはなりませんが、取締役として会社を健全に経営する義務を果たさず、任務懈怠があるということになると、有限会社法第30条ノ3にある第三者に対する損害賠償責任が発生してくることになります。

ただ、破産決定すると、取締役としては欠格事由になり自動的に解任ですし、破産前の任務懈怠については免責決定で免責されていますから、ご質問者に取締役としての責任を追及するのは難しいと思います。

ただ、破産後も、有限会社の代表者として、振舞っていたとなると、表見的な責任が生じてくる可能性があるので、そこまで、相手が追求してくるかどうかはわかりませんが、有限会社の名前を使うのは、もう止めたほうがいいかと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。法人(有限会社)に対する請求です。今後私はどのような態度で接したらよいのでしょうか?また、債権者はどういうことをして、また、どの程度の法的な事が出来るのでしょうか?

お礼日時:2005/07/03 01:00

旧法の規定だと(新法でも同じですが)免責対象外となるのは、「破産者が知りて債権者名簿に記載せざりし請求権」です。



「知りて」の内容ですが、知っていたのに記載しなかったものはもちろん、過失によって忘れていたようなものも、知っていたとみなされます。

「知らなかった」といえるのは、客観的に見て、忘れていたとしても止むを得ないといえるような債権のみです。

ご質問の内容からだけではなんともいえませんが、実質的に個人会社を経営していたらなら、当然、会社の帳簿等チェックして、個人補償しているものが無いか調査すべきですし、忘れていても止むを得ないという主張は通りにくいのではないでしょうか。

もっとも、会社が破産申立当時もながらくリース債務について債務不履行の状態にあったのに、一切債権者から請求が無かったため、忘れていたとか言うような事情は、ご質問者に有利となるかもしれません。

この回答への補足

沢山の方に教えて頂き有難く思っております。No.1の方にもご指摘いただいたのですが、債権者名簿には記載しておりました。それで、なんで今ごろになってくるのか分からないのです。もっと色んな方に色んな方向から意見を伺えれば幸いです。私としては、有限会社という呼称は一切使用しないのが良いのかも心配です。

補足日時:2005/07/01 10:25
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とりあえず、難しいことは考えずに「免責決定を受けているので払いません」と言って、そのときの免責決定書を送付してみてください。


それで、うるさくてかなわないなら、弁護士、司法書士等に相談しましょう。
裁判になった場合、負けることも十分ありえますが、勝つこともありえないわけではありません。
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個人保証した債務を破産債務に入れてなければ、当然免責にもなってないので返済義務はあります。


あと8年は破産できませんので、まじめに返済するしかないのではないでしょうか。

この回答への補足

どうもありがとうございます、破産債務には入れておりました。

補足日時:2005/07/01 10:24
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