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通勤経路と違う経路で通勤

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  • 質問者:t0mot0mo
  • 投稿日時:2005/07/01 06:45
  • 困り度:暇なときに回答をください

仕事後、プライベートで通勤経路と逆の方に用があるときに、通勤経路と違う経路で通勤することは、どんな問題がありますか?
電車が遅れた場合などが問題ありでしょうか?

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:mach_me
  • 回答日時:2005/07/03 17:41

 『通勤経路の逸脱』の問題です。

 本来、会社にも通勤届などで届出されているような「合理的な通勤経路」がありますが、これを外れることを逸脱と言います。この逸脱の理由に合理性があれば、通勤災害により被災した場合でも、補償対象となります。

 例えば、日用品を買うために主婦の労働者が行きつけのスーパーに寄った場合、定時後に業務関連の接待や業務関連の訪問先を回った場合、業務関連の発想物があり、郵便ポスト、郵便局、宅配業者に寄った場合などはok。ご質問にある電車が大幅に遅れたり、不通となり別の合理的な通勤経路を取った場合も問題ないと考えます。

 なお、アウトとなるのは、私的理由でどこかに寄り道した場合。語学学校、居酒屋、デート…などでしょうか。仕事のための本を見るため本屋に寄った場合でも、上司の指示があれば可ですが、個人的判断で行った場合は、ほぼ不可です。これらの判断基準は、通達や過去の労災の不服審査会の裁決で示されています。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:pekopon2100
  • 回答日時:2005/07/01 07:13

何か事故があったときに労災保険がおりないです

電車の遅れは全然関係ないと思いますが・・

なお定期券をご利用の場合、指定された経路以外を乗車された場合、「キセル」になります。(新宿~中央・総武線~秋葉原の定期で山手線に乗車した場合など)

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