No.3ベストアンサー
- 回答日時:
国税と市町村税では、どのような場合においても同等の権利が与えられており、ご質問のような質問検査権は国税も市町村税も同等です。
このようなケースで質問書のなかに「国税徴収法第141条」とどこかに書いてあるか否かにより対応は分かれます。書いてある場合は強制力を含みますので正直に答えなければなりません。万一、拒否したり虚偽の回答をすると罰せられます。(実例はありませんが・・・)書いていなければ自由ですので、ご自身の判断に委ねられます。
恐らく、このテナントさん、市税を滞納しているのでしょう。聞きたいのは敷金のことだと思います。敷金の差押は滞納者にとって相当なダメージを与えますので、滞納整理としては、メジャーな手段です。市税当局にしてもまずはこの敷金の存在を納税交渉の材料として使い、即差押ということにはなりません。全国の市町村の中でも、市税の滞納整理に力を注ぐところは、比較的正常に機能している自治体と解します。回答してもテナントさんから訴えられることはないので、市税回収のために協力する気持ちがあれば、ぜひ協力して欲しいと思います。
No.2
- 回答日時:
地方公共団体の納税担当部局が行う素行調査というものがどんなものかわかりませんが、可能性としては滞納処分に伴う任意調査ではないかと思います。
ただし、最終的な裏付けをとる場合などはきちんと調査を行います。
滞納処分を行うに必要な調査ということであれば強制力があります。
調査は地方税法により準用される「国税徴収法第141条」に基づく調査となり、「滞納者」「特殊関係人」「債権債務の関係にある第三者」に対して聴き取り、調査ができます。
正当な理由無く拒否した場合は罰則規定が適用されます。
貴殿のテナントということでしたら「債権債務の関係にある第三者」ということになりますので拒否できません。
なお、テナントと貴殿の関係を示すもの(賃貸借契約書や確定申告書等により関係が発現している証拠)の提供を求められれば良いと思います。
それから、調査に当たっては徴税吏員証の提示も必須ですので提示を受けて下さい。
でも、そこまでやられたら貴殿も逃げられませんね。
今の段階でも協力したほうが良いと思いますよ。
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