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 物損事故の車のを修理代(100:0の事故)を相手側が支払ってくれません
内容証明を送り、少額訴訟を起こすつもりでいますが、
こちらの当事者(一人で運転していた)と車の名義人(家族の所有)が違うのに気がつきました。
どちらの名前で、内容証明を送り、少額訴訟を起こせばいいのでしょう?
(事故証明には、 運転手の名前しかのっていないし、今のところその名義の口座に振り込むように連絡してあります)

A 回答 (4件)

早速のレス感謝です。



> 使用者(仮にB氏とします)・所有者(仮にC社とします)
> C社はB氏の雇い主(仮にA氏とします)に車を貸し出している状態なのです。

もしかして、事故を起こした相手の車は営業車かなにかですか?
民法715条は、社員の仕事中の事故については、その雇い主も連帯して責任を負うことを定めています。ここでいう仕事中とは、通勤中や、休日社員が勝手に車を使った場合も入るといわれており、かなり広い概念です。

A氏とB氏が雇用関係にあって、B氏が仕事のために車を使用することを許諾されていたのならば、雇い主であるA氏は、B氏の事故の損害についても共同して責任を負うことになります。

また、車の所有者(C社)に対しても、そのC社が、親会社子会社というようにB氏と雇用上のつながりがあれば、先に言った自動車損害賠償保障法3条にいう「運転共用者」に該当しますので、C社に対しても損害賠償の請求が可能です。

結局、Bが、仕事のために車を使用しており、かつ、A,Bもそれを認識認容していたのであれば、A、B、Cの全員に損害賠償を請求できることになりますよ。


・請求の名義人を誰にすべきかについて
あと、jun_junさんの乗っていた車の所有者名義が違うから請求の名義人を誰にすべきかという点は、jun_junさんの請求するほうが良いでしょう。理論上は、どちらからの請求も可能です。jun_junが請求をする場合は、事故のときに、その車に、jun_junさんが乗っていたという証拠が必要です。事故証明を取っているということですから、この点は証明可能なはずですからね。

もし、車の所有者名義で事を進めると、裁判のときもその人名義で行わなければならないということになりかねず、利害関係人がさらに増えて厄介です。もちろん、不可能ではないですが、本人訴訟を考えているということですので、なるべく利害関係はシンプルにしたほうが余計な手間もかからず良いのではないかと思います。



以上、ご参考までに。
間違いや、言葉足らずな点があれば、ご指摘お願いします。
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この回答へのお礼

丁寧に回答していただきありがとうございます。
金額的には車両保険を使うと損と言うほどなのですが
とにかく、連絡が取れずにこまっています。
出来るだけ穏便な方法がとれればいいと思っているので、
まず内容証明の前に請求書をだして、それから、次のステップに
進もうと思います。代金は立て替えているので、これ以上負担はない・
人的被害がなかったことが不幸中の幸いと考えて
あまり落ち込まずに行こうと思います。
どうもありがとうございました

お礼日時:2001/10/10 09:09

NO2で回答したjelliclecatsです。



思いっきり読み間違いしました(ーー;)
jun_junさんのほうが、所有者と使用者が違ったわけですね。

回答があさっての方向を向いています。お恥ずかしい限りです。
下の内容は無視しておいてください。

ではでは。

この回答への補足

いえいえ回答いただきありがとうございます。
わかりにくい書き方をして申し訳ありません
加害者の方も使用者・所有者が違うので、参考になりました
そしてややこしいことに
使用者(仮にB氏とします)・所有者(仮にC社とします)
C社はB氏の雇い主(仮にA氏とします)に車を貸し出している状態なのです。任意保険は C社が掛けていて A氏に使うなと指示しているようです。
今は A氏に修理代を請求していますが、訴訟ではどうするか
まだ決めかねています。
B氏・・・支払い能力なし
C社・・・支払い意志なしなので、A氏になるかと思っていますが・・・
もうダメもとの心境です。修理代を立て替えているので・・・

補足日時:2001/10/10 00:32
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> こちらの当事者(一人で運転していた)と車の名義人(家族の所有)


> が違うのに気がつきました。
> どちらの名前で、内容証明を送り、少額訴訟を起こせばいいのでしょう?

1、お答え
原則は直接の加害者たる運転者ですが、所有者が家族のような場合、一定の要件を満たせば、その所有者にも併合的に損害賠償の請求をすることができます。

2、理由
(1)自動車損害賠償保障法3条
同法にいう「運行供用者」に、自動車の所有者(名義人)が含まれることは多くの判例が認めるところです。つまり、父親が、普段から息子の自動車の使用について承諾していたような場合、同法にいう「運行供用者」に該当し、運転者である息子の起こした事故についても連帯して損害賠償を支払う義務が生じます。

ご質問の内容からは、使用者と所有者の関係がはっきりしませんが、加害者に上記の関係があった場合、運転者本人のみならず自動車の所有者(名義人)も、自動車損害賠償保障法3条にいう運行供用者にあたり、損害賠償の請求が可能と考えられます。

小額訴訟でも、主観的併合(複数の被告への訴訟)は認められているはずですから、jun_junさんの選択で、(1)運転者のみ、(2)所有者のみ、(3)またはその双方、のいずれかを選ぶことができます。

回収の確実さからは、3が望ましいのは言うまでもありませんが、当事者が増える分手続きが煩雑になります。(1)についてはもっともシンプルで、市販の小額訴訟についてのマニュアルでも十分対応できるはずです。被告を誰にするかの判断は、時間とお金と勉強量とのトレードオフの関係です。この判断は、相手の支払いの意思、能力、jun_junさんの訴訟技術などから総合的に判断してください。

以上、ご参考になれば幸いです。
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質問の内容がイマイチよくわかりません。


もう少し整理してお願いします。

>こちらの当事者(?)
>今のところその名義の口座(?)


100:0とありますが それについては確定しているのですか?
あなたの思い込みではありませんか?
小額訴訟は1回きりです。
キチンとした被害額を提示しそれに対する法的根拠がハッキリ
していないと 却下されてしまいます。
ここの欄に 「?」と思えるような文面を書くようでは
裁判はよい結果は望めませんよ。

この回答への補足

詳しく書きますね。
7月末に停車中に追突事故に遭い(警察届出済み・保険会社連絡済み・写真撮影済み)にあい、再三相手に修理代の請求をしても「はらいます。払います」で振り込みがないので、(事故直後に自宅に謝りに来られ、修理代を全額払ってもらう話になりましたが、書面はありません)車の修理は終わっています。(修理工場への支払いは立て替えています。その領収書は 車の所有者(家人)になっています)
それで、内容証明を送り、その結果により、少額訴訟を起こすつもりなのです。
内容証明を書く段になって、こちらの車の所有者(家人)と運転していた人間(私)が違うので、どちらの名前で内容証明をだせばいいのかわからなくなってしまったのです。物損事故の場合、損害の請求権は、車の所有者なのか事故に遭った人間にあるのかがわかりません。

補足日時:2001/10/09 23:38
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この回答へのお礼

わかりにくい内容の質問で、申し訳ありませんでした。
少しは、少額訴訟のことがわかったので、
なんとかがんばって見ます

お礼日時:2001/10/10 09:11

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