プロが教えるわが家の防犯対策術!

数ヶ月前に個人事業主になりました、WEBデザイナーです。
数回請求書を発行してきましたが、その際に「源泉徴収込み」の記載をしていませんでした。。
クライアントとも、料金が源泉込みの金額か上乗せかという話をしてきていません。。

この場合、源泉徴収についての情報を記載し、過去に発行した請求書の再発行を行った方が良いのでしょうか。

お手数ですが、教えて頂けたら嬉しいです。

A 回答 (5件)

原稿料など一部の報酬では、支払時に源泉徴収することになっていますが、行わなくても指導を受ける程度で、罰則規定はありません。

また、指導を受けるのは支払った方で、受け取る方には、源泉徴収されていないのをいいことに売り上げを隠すようなことをしない限り、税務署からクレームがつくことはありません。安心してください。

また、源泉徴収が必要かどうか、あなたが請求書に書く必要はありません。源泉徴収が必要かどうか判断するのは支払う側で、源泉徴収を行う場合には、請求書の額から自動的に源泉徴収を引いて支払ってきます。きちんとした会社なら明細書に「源泉徴収」と明記されていますし、そうでもない小さな会社では、何も断りなしに請求書から源泉徴収額と振り込み手数料を引いた額を支払ってきます。

なお、相手の会社がデザインへの報酬の支払いではなく一定の作業を外注したと見なせば、源泉徴収は行わないでしょう。

源泉徴収されていない場合は、請求額をそのまま売り上げとして計上しておけばいいでしょう。当然、支払調書はもらえません。税金は後払いになります。
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この回答へのお礼

>源泉徴収が必要かどうか判断するのは支払う側
・・・なるほど、そうなんですね。

書いて頂いた内容、非常に分かりやすく、安心致しました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2005/07/03 11:05

同じ職種ではありませんが同じようなデザインの職種です。


はじめはこういうのって、戸惑いますよね。
デザイン系のフリーランスの場合、
クライアントは源泉徴収をするところもあればしないところもあるでしょう。
あらかじめ「源泉ひいておきますね」と言ってくれるところや、
何も言わないで引くところ、引かないところ、色々です。
源泉徴収することを前提に、「引いた後に○○万円になるように請求してください
」と言われることもあります。

だいたいは実際に振り込まれた額と請求額の差額でわかります。
源泉徴収される場合、100万までの場合は10パーセント引かれます。
消費税の計算や、振り込み手数料をどちらが負担したかの計算で
数字がややこしくなりますが、じっくり見ればわかります。

それから、普通、請求書には源泉徴収に関しては何も書きません。

その後どうなるかと言えば、
源泉徴収された仕事の分は、確定申告の前に支払調書が送られてくるので、
自分がすでに税金を払っていることが証明できます。
また、源泉徴収されなかった分は確定申告の際に自分で申告し、課税の対象になります。
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この回答へのお礼

>だいたいは実際に振り込まれた額と請求額の差額でわかります。
源泉徴収される場合、100万までの場合は10パーセント引かれます。
消費税の計算や、振り込み手数料をどちらが負担したかの計算で
数字がややこしくなりますが、じっくり見ればわかります。

このケースも、ありました。
最初かなり戸惑いました(^-^;)

>また、源泉徴収されなかった分は確定申告の際に自分で申告し、課税の対象になります。

なるほど、ここでまた一仕事発生するのですね。
心づもりをしておきます。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2005/07/03 11:12

>源泉徴収されていないことに問題はないのでしょうか…



#1です。
たしかに、弁護士報酬や原稿料などは、源泉徴収することが定められています。しかしこれは、あくまでも支払い側に課せられた義務であって、支払い側が原稿等ではないと考えればそれまでです。
あなたのWebデザインを本にたとえるなら、記事の原稿としてでなく、編集された本として買っているなら、源泉徴収の義務は発生しないのです。

支払い側の実務としても、源泉徴収などしなくて済むなら、しないほうが事務量は少なくてよいのです。あなたのほうから、源泉徴収してくれと働きかける必要はありません。

>単に「(売上)入金」としておけばいいのでしょうか…

はい。

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まだ、開業して間もないようですが、サラリーマンと比べて個人事業の最大のメリットは、税金を自分で計算できると言うことです。あまり大きな声では言えないのですが、合法的な範囲で、納税額を高くも安くもできるのです。源泉徴収など、ないほうがありがたいのです。
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この回答へのお礼

>あなたのWebデザインを本にたとえるなら、記事の原稿としてでなく、編集された本として買っているなら、源泉徴収の義務は発生しないのです。

なるほど、分かりやすい例えですね!!

2度もお答え頂き、どうもありがとうございました。
お手間をおかけ致しました(^-^;)

お礼日時:2005/07/03 11:08

源泉徴収とは、会社等の雇用主が雇用者に替わって税金を支払う事なので、今回の場合には


個人事業主ですから、源泉徴収はありえません。
クライアントも当然請求書に記載の金額だけを支払い、それに質問者の税金を付加する事は
ありません。(消費税は別ですが)
また、請求書に源泉徴収についての情報は当然載せる必要はありません。

あとは、質問者が個人事業主として確定申告をし、サラリーマンの時に源泉徴収として徴収
されていた、所得税等を支払うだけです。

この回答への補足

デザインの報酬を支払う場合には、源泉徴収を行う必要があるとの事です
(私は報酬を受ける側なので、そのあたりをクライアントと話合うべきだったかと思っています。)
参考→ http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/2696/ …

補足日時:2005/07/01 20:15
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毎回あなたのほうから請求書を出しているなら、先方は外注費として処理しているのでしょう。

源泉徴収されていないはずですから、そのまま売上として記帳していけばよいだけです。

年が改まってから、自分で税金を計算して、3月15日までに納めます。これが確定申告というシステムです。

この回答への補足

ありがとうございます。

>先方は外注費として処理しているのでしょう

・・・という事は、私の方で入金確認時の記帳の際、
「(売上)入金」+「源泉」とするのではなく、単に「(売上)入金」としておけばいいのでしょうか。

また、源泉徴収されていないことに問題はないのでしょうか。
重ねてお聞きしてしまいすみません。

補足日時:2005/07/01 20:19
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