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こんにちは

市販で売られているはんこ(の図形)をPCに取り込んで
印刷物のパターン、またはロゴマークなどに使用することは著作権侵害にあたるのでしょうか?

コピーライト表示のあるのはんこなど(例:ピーターラビット)なんかは、コピーライト表示を残しておけばいいのでしょうか?
では、★型やハート型など単純な図形の場合は?

ふと思いつき、実際どうなんだろうと思い、質問させていただきました。
詳しい方、どうぞご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>コピーライト表示のあるのはんこなど(例:ピーターラビット)なんかは、コピーライト表示を残しておけばいいのでしょうか?



絶~対、駄目です。
著作者に著作物使用の許諾を得なければ使えないものです。コピーライト表示がされているものは、一般的には著作者や著作者に使用料を支払った人がつけていることが多いです。
と、言ってもコピーライト表示などしていなくても、すべての著作物は著作権法で保護されます。
著作物を自由に使えるのは、著作者が亡くなって50年たってからです。(海外の著作物だと戦時加算でプラス10年つく場合もあります)


ただ、ピーターラビットなどのキャラクターは著作物として当然認められますが
、はんこなどのデザインが著作物として認められるかどうかは私もよく分かりません。

数字のフォントデザインなどは、著作権が認められる場合もありますが……。

印章デザインなどは著作物というより、意匠だと考えられるかも。その場合には意匠として届出がされていないものは、自由に使えることもあります。

少し難しい問題ですね。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした!
ご回答ありがとうございました!

なるほど、はんこの時点で既に商品ですものね
二次使用となると扱いが難しくなるという道理はわかります。
周りの人にもきいてみたのですが、やはり微妙な答えを返されました。そして危ない橋を渡るよりは、別の方法を考えるとのことでした。
おそらくみなさんそうされているのですよね。

どうもありがとうございました

お礼日時:2005/07/06 23:50

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