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当座預金口座の開設および売買代金の入金を条件に、輸入者が信用状(L/C)を開設し、以後、無事、輸出者から商品を受け取ったという場面があるとします。
この場面において、発行銀行が、倒産等の理由で、買取銀行への支払不能に陥った場合(輸入者の当座預金口座も手をつけられない)、発行銀行の支払不能の責任を負うのは、輸入者/輸出者/買取銀行のどれになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

詳しい状況がわかりませんが(その倒産した銀行の)基本的にはLCを買い取った銀行は当該LCの発行銀行の信用力に基づき買い取るわけですから、買取銀行が責任を取ります。

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この回答へのお礼

貴重なご見解ありがとうございました。
貴殿のご見解からすると、買取銀行は発行銀行から信用状代金の回収を
図るのが原則であり、買取銀行が、信用状代金の回収不能を理由に、
支払代金返却や補填等を輸出者に対し主張をしてきても、輸出者はかかる
主張に従い、買取銀行に金員を手渡す必要はないと理解致しました。
(私の知っているところでは、かようなケースで輸出者が買取銀行から
代金返却を要求されたことがあります)
勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/29 09:31

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