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○○の公務員が不祥事・・・・・
という記事を最近よく目にします。

その後に、懲戒免職やら、罷免やらと活字がでてきますが
そもそも懲戒免職と罷免はどう違うのですか?

不祥事を起した者を辞めさせることに違いはないですよねー
(本人の意思に関係なく)

何が違うのでしょう?
罷免は退職金がでるのかな~?

過去の質問等調べたのですが、HITしません。
詳しい方教えて下さい。

A 回答 (2件)

懲戒免職とは、公務員に適用される処分の種類の1つで、最も重いものです。

処分には、口頭での注意、文書での注意、減給、停職、とあり最後に免職となります。
 公務員としてふさわしくない行為は、国家公務員法や地方公務員法で定められていますので、その法律に抵触した場合は上記のような処分を受けることになります。懲戒免職となった場合は、退職金は出ません。

 一方罷免は、職員以外の***委員などに適用され、心身の故障や職務上の義務違反、その他委員として適さない非行がある場合などに適用されます。これらの委員は、給料ではなく報酬として、1日***円とか1か月***円という報酬体系になっていますので、当然退職金制度はありません。
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懲戒免職は、悪いことをして、職務を辞めさせることで、一般に退職金はもらえません。

民間会社の場合は懲戒解雇とも言います。罷免は、悪いことに限らず、その職務を続けていくのに適しないとされて、その職務を辞めさせることです。罷免されても、別の場所で仕事を続けることはよくあります。たとえば、大臣は首相が「辞めて欲しい」といったら、理由の如何にかかわらず、罷免ということになります。懲戒とならなければ退職金は出ます。
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