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為替差益を得た時の税金は自己申告?

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  • 質問者:noname#16614
  • 投稿日時:2005/07/05 20:15
  • 困り度:暇なときに回答をください

以前にここで質問をし、為替差益は税金の対象になることをしりました。
為替差益によってかかる税金は、たとえ小額でも自己申告をしなくてはならないのでしょうか?
それとも、源泉徴収で惹かれていたりするのでしょうか?

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証券会社では外貨預金は扱っていないので、恐らく外貨MMFかBSTかも知れません。
又、外国債券の売却益は利付債は非課税、ゼロクーポン債は年間50万円まで非課税です。
但し、外国債券は満期まで持つと雑所得になるので、税法上は外貨預金とほぼ同じです。

ですから、自分の為替差益を得た商品を取引報告書でどんな商品を売却したかを確認してください。

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この回答へのお礼

二度にわたるご回答ありがとうございます。

了解しました。取引所でチェックしてみますね。

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No.1ベストアンサー20pt

外貨預金の場合:年間20万円以下では住民税申告の義務があります、又、年間20万円超では確定申告の義務が発生します(雑所得)。
外貨MMF:為替差益は非課税です。
ボンドセレクトトラスト:為替差益は非課税です。

間違えやすいのは、外貨預金の為替差益が20万円以下の時、住民税申告の義務を知らない人が多い点です。
つまり、外貨預金の為替差益は1円でも発生した場合は、住民税申告の義務があるのです。
但し、他の雑所得で赤字があればその分を差し引くことができます。

>源泉徴収で惹かれていたりするのでしょうか?
外貨預金、外貨MMF、BSTの為替差益は源泉徴収されませんので、外貨預金のみ自己申告が必要です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返信が遅れてしまい、申し訳ありません。

外貨預金・MMF・BSTの場合における税金のかかり方はよくわかったのですが、自分の場合がどれにあたるのかよく分かりません;

自分は、証券会社に口座を作り、そこに入れたお金を円→ドル→円と変えて為替差益を得たのですが、それは外貨預金にあたるのでしょうか?

  
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