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 いつもお世話さまです。
覚書と契約書の違いは、
ズバリ何でしょう??

 よろしくご教示ください。

A 回答 (5件)

一般的に「契約」は、取引の開始から決済に至るまでを自己完結する形で作成しますが、その間に、様々な事情によって、約定の修正を余儀なくされることがあります。



その修正が重要なものである場合、当事者双方合意の上で「覚書」を作成し、その目的やそれに至る事情を述べ、既存の契約の一部を変更させるわけです。これは、文言の一部に加筆訂正をするより丁寧な変更処理の仕方です。回答者の場合は、このような使い分けをしています。

エッ!「違い」ですか? まぁ、「フルコース」と「アラカルト」、「背広」と「Tシャツ」くらいの違いはあるようですね。因みに前者が「契約」、後者は「覚書」。TPOでもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他の方の回答ともども、参考になりました。
要は、内容の問題で、さほど違いはないようですね。

お礼日時:2001/10/12 10:31

「契約書」も「覚書」も、意味に違いはありません。


両者とも、相反する当事者の合意内容を、書面化したものです。
イメージ的に、「覚書」の方が簡略化されたもの、という印象があるかと思いますが、法的な効力は、内容が同じならタイトルが「契約書」でも「覚書」でも同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他の方の回答ともども、参考になりました。
要は、内容の問題で、さほど違いはないようですね。

お礼日時:2001/10/12 10:30

契約書は、契約内容について詳細に記載してあるもので、覚書は契約内容について要点だけを記載して、詳細については省略してある軽易なもの。

・・・かと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他の方の回答ともども、参考になりました。
要は、内容の問題で、さほど違いはないようですね。

お礼日時:2001/10/12 10:29

ビジネスでの質問ですから、辞書の意味は省きます。



ビジネスの世界では、覚書と契約書の違いは、文字が違うだけです。
ビジネスで相手方と物事を取り決めるときに、その書類を「契約書」としても「覚書」としても、法律的に効果に違いはありません。
要は、書かれている内容で判断されますから、表題が「覚書」として作成されても、取引に関してかかれていれば、実質的には「契約書」と見なされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
他の方の回答ともども、参考になりました。
要は、内容の問題で、さほど違いはないようですね。

お礼日時:2001/10/12 10:28

今までの経験から言うと、契約書とはその契約の内容や条項を明文化した


もっとも基となるもの。
対して覚書は契約後に何か契約内容の変更をする際に、そのことに
対して双方の意志を確認した上で、締結する書類。
だと思います。
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この回答へのお礼

 早々とご回答ありがとうございました。
他の方の回答ともども、参考になりました。
要は、内容の問題で、さほど違いはないようですね。

お礼日時:2001/10/12 10:27

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