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現在、共働きです。
今は正社員で働いているのですが、もし夫の扶養に入るとするならば、給料が8万以下?でないといけない事は分かるのですが(バイトか何かするつもりです)、他にメリット・デメリットがあれば教えてください。

私は個人経営の職場で働いていますので、国民年金を払っています。また、保険証は組合の国保に加入しています。住民税は給料から下りません。確定申告(?だと思うのですが)をして夏頃に送ってくる用紙で支払いをしています。

A 回答 (4件)

>一番気になっているのは、健康保険なんです。

だいたい、月10万程度の収入であれば、問題なく加入できるのですよね?厚生年金も同じ金額なんでしょうか?

月10万円だと、年間120万ですから、健康保険と厚生年金の基準の130万円以下ですから大丈夫です。

ただ、この場合は、年収103万円を超えますから、ご主人が配偶者控除と配偶者特別控除が受けられなくなります。
今も、そうだと思いますから、今以上に、所得税が増えるわけではありません。
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この回答へのお礼

2度もありがとうございました。
勉強になりました。いづれ扶養に入る時には参考にさせていただきます。

お礼日時:2001/10/12 22:54

所得税では、年収が103万円以下なら、ご主人の扶養となり、配偶者控除38万円と、配偶者特別控除(あなたの収入金額によって金額が変わります)が受けられます。



社会保険では、年収が130万円以下なら、ご主人の健康保険の被保険者となり、国民健康保険料を支払わなくて済みます。
又、厚生年金も3号被保険者となりご主人の厚生年金に一緒になりますから、国民年金の保険料を払わないで済みます。
なお、そのために、ご主人の社会保険料の負担が増えることは有りません。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
充分な内容を教えて頂いたのに恐縮なのですが、もし良ければ、もう少しお聞かせ願いたいのです。。。

一番気になっているのは、健康保険なんです。だいたい、月10万程度の収入であれば、問題なく加入できるのですよね?厚生年金も同じ金額なんでしょうか?

ちなみに、そうなると年収103万を超えてしまうかと思うのですが、その場合は配偶者特別控除が受けられなくなってしまうだけなんですか?更に税金の支払いが生じるのでしょうか?
無知な為、質問だらけで申し訳ありません。。。
ご存知でしたら、どうぞ宜しくお願いします。

お礼日時:2001/10/11 23:31

国保と国民年金の支払いが不要となります。

年収が103万円以下であれば、所得に応じてご主人の所得から、最高38万までの「配偶者控除」を受けられます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
控除ですか。。。難しい言葉が多くって、本当に厄介ですね。
勉強しないといけませんね。

お礼日時:2001/10/11 23:14

保険


夫の保険証に扶養者として載る=国保脱退=国保の支払いが無くなる

年金
年金手帳に夫の扶養者としての3号に該当する=国民年金の支払いがなくなる
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
こういう制度って、普段なかなか知らずにいるので参考になりました。

お礼日時:2001/10/11 23:12

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