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社会保険料について教えてください。
8月の途中で正社員として入社しました。
その時の日割り計算の給与の総支給額が87500円でしたが、健康保険8075円+厚生年金16482円+雇用保険350円=合計24907円の社会保険料を徴収されました。
2ヶ月間の試用期間が設けられておりましたが、「ずいぶん保険料が高いな」と思い、HPで調べましたら、試用期間後の算定額だったようです。
会社側の
1.月の途中でも、「給与は日割りでも保険料は日割りではないから会社が儲けているわけではない。」との説明は正しいのでしょうか?
2.試用期間後の1万5千円アップ(17万⇒195000円)で最初から算定するのは、正しいやり方なのでしょうか?
その後、とても色々あって、9月18日付で延期されないように本当の理由である「精神的苦痛」で退職し、19日から派遣会社で雇用契約を結び、社会保険に加入しました。
やっと前職の給与明細が郵送されてきたのですが、「19日から他社で社保に加入するので引かないで下さい。」と申し出ていたのに総額159750円(また日割りですので)の給与に対して、健保6800円+厚生13880円+雇用945円=計21625円が差引かれておりました。
過去の質問の答えに「前職の分は不要」とあり、派遣会社でも「二重になることはありえないので返してもらえる・・・が、介入は出来ない。」とお聞きました。
そこで是非教えていただきたいのですが・・・
3.前職の会社を通して、9月分保険料返却の手続きするしかないのか、もしくは直接社会保険事務所へ出向いても良いのか?
4.実際に貰った8月または、8~9月の平均給与で算定しなおして、差額を返してもらえるのかどうか?
について教えてください。
尚、8月・9月共引かれているので、9月に引かれたのは「前月未払い分」である可能性は全くありません。
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1.社会保険料は、歴月単位で計算しますから、会社の言うのに正当性が有ります。



2.当初の見込み賃金額(このケースでは17万円)で保険料の取得時算定をするのが本来なのでしょうが、正式採用した時に賃金が上がるのでしたらその額で算定しているのが一般的です。試用期間のみで退職することを前提としていれば話は別ですが。

3.月の途中で退職した場合、同じ月に次の職場で社会保険資格を取得するか否かにかかわらず、その月は保険料はかかりません。保険料がかからないのに天引きされたなら、前職の会社から戻してもらってください。先月分である可能性が無いのであれば、社会保険事務所には納付されていないはずですから。

4.社会保険事務所と相談してみたほうが良いですが、難しいと思います。なぜかというと、「見込まれる賃金額」を標準として保険料が定められているのであって、現に受け取った賃金は保険料算定の根拠にならないからです。

 気になったのですが、退職日の14日以上前に退職の申し出をしておられますか?
 前職の会社を敵に回した場合に、こちらに落ち度が有ると、そのことを理由に損害賠償請求を提訴される危険性は有りますので、充分ご注意ください。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく書いてくださってありがとうございます。
さっそく電話してみましたら、社長さんは出張中だとかで奥様に説明しましたが・・・。
「納めてないハズでは?」とは言わずに「納めなくていいそうです。」と言っておきました。
「私では分からないから(いつもそう言う)社長が帰ってから手続きするように言っておくわね。」いつになるやら。(^^;;;;;
えーと退職日の14日前以上に・・・という法律は守っておりません。
辞めた時も社長さんは出張中でしたし・・・。
前の新卒さんも1ヶ月と3か月で退職され、ボーナス後に辞めた方の人は1か月引き延ばされたと聞いていたので、警戒して冬のボーナス前に辞めることにしました・・・というか耐え兼ねましたので。
募集要項に書いてある諸条件の待遇面・職場の雰囲気に大きな誤まりがあるので、損害賠償請求ではなく、慰謝料請求も考えましたが、辞められるならラッキーだと思うことにして諦めました。
でも納めてない社会保険料は返還してほしいです。

お礼日時:2001/10/12 23:34

1、○ 2、× 3、直接 4、社会保険事務所と相談

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