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まだ先のことで恐縮なのですが教えてください。
母61歳無職(もと自営業)です。
保険などで年金払いで所得があるのですが、年間所得がいくらまでが確定申告が不要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんは。

再び#1の者です。

お母様が保険料負担者かつ保険金受取人である簡易保険
(一時払い養老保険)の満期又は解約による一時金は
お母様の一時所得に該当します。
この場合の一時所得につきましては

(1)収入金額
  保険金の受取額とそのとき併せて受ける剰余金(配当金)
  の額との合計額

(2)必要経費
  既払い保険料(又は掛け金)の累計額(↓)

   契約により支払う  _ 剰余金の分配又は割戻金の割戻し
   べき保険料の総額   として保険料から控除された金額

(3)特別控除額
  50万円((1)-(2)が50万円未満の時は(1)-(2)の金額)

(4)課税される一時所得の金額
  ((1)-(2)-(3))×1/2
   ※(1)-(2)がマイナスの場合は0

※(1)と(2)の金額につきましては、日本郵政公社から送られてくる
  ハガキに記載されていますので、それを参考にして下さい。

(5)所得控除(推測)
・ 社会保険料控除(国保料などの支払額)
・ 生命保険料控除(一般の生命保険について最高5万円)
・ 損害保険料控除(短期保険について最高3千円、長期保険に
  ついて最高1万5千円、合わせて最大1万5千円)
・ 基礎控除(38万円)
状況によっては他の控除も受けられます(医療費控除など)。

課税所得金額((4)-(5))は1,000円未満を切り捨てるため、
(4)-(5)が1,000円以上であれば所得税が発生し、999円以下なら
発生しないことになります。
基礎控除は必ず受けられるので、それ以外で適用のある所得控除の
合計額をA((5)=38万円+A)として逆算してみますと、

 (4)-(5)=999→(4)=380,999+A
 →((1)-(2)-500,000)×1/2=380,999+A
 (1)-(2)=(380,999+A)×2+500,000=1,261,998+2A

つまり、(1)-(2)が「1,261,998円に基礎控除以外の所得控除額を
2倍にした金額を加算した額」以下であれば所得税は0となります。
単純に基礎控除だけで考えれば1,261,998円以下ということですね。
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こんばんは。

#1の者です。
公的年金の「所得金額」に関して大変な勘違いをしておりました。
お詫びして、以下のとおり訂正させていただきます。

その年金が国民年金などの公的年金の場合
≪満65歳未満の人≫

     収入金額(A)     |公的年金に係る所得金額
     130万円未満     |(A)-70万円
 130万円以上410万円未満 |(A)×75%-37万5千円
 410万円以上770万円未満 |(A)×85%-78万5千円
     770万円以上     |(A)×95%-155万5千円


≪満65歳以上の人≫

     収入金額(A)     |公的年金に係る所得金額
     330万円未満     |(A)-120万円
 330万円以上410万円未満 |(A)×75%-37万5千円
 410万円以上770万円未満 |(A)×85%-78万5千円
     770万円以上     |(A)×95%-155万5千円

質問者様のお母様は61歳になられるとのことですから、
上の≪満65歳未満の人≫の区分が適用されます。

この回答への補足

ありがとうございます。ちなみに母としては国民年金の需給は65歳からを考えているようで、それまでは郵便局の簡保保険や貯えを取り崩して生計を立てるようです。(年金需給後も貯えを食いつぶさないと生活できないようですがf(^^;)。

補足日時:2005/07/11 11:47
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こんばんは。



年間の年金収入が分からなければ所得は計算できませんし、さらに
その所得から控除される金額(所得控除)の内容によって、課税
される所得金額も変わってきますので、現段階で「幾らまで」という
ことは分かりません。
参考までに以下のデータをご利用下さい。

(1)その年金が国民年金などの公的年金の場合(満65歳未満の人)

     収入金額(A)    |公的年金に係る所得金額
     130万円未満    |(A)-70万円
 130万円以上360万円未満|(A)×75%-50万円
 360万円以上720万円未満|(A)×85%-50万円
     720万円以上    |(A)×95%-50万円

(2)その年金が日本郵政公社又は民間保険会社の年金の場合

 その年の年金収入-その年金収入に係る保険料(掛け金)
 =公的年金以外の年金に係る所得金額

※(1)についてはその年の翌年1月下旬から2月上旬にかけて、
  年間の年金支払額及び源泉徴収税額が記載されたハガキが、
  (2)については同時期に年間の年金支払額及びそれに係る
  掛け金が記載されたハガキが送られてきます。

そして、これらの所得金額の合計が所得控除の額の合計を下回って
いれば所得税額は0、上回っていれば所得税が発生します。ただし、
源泉徴収税額がある場合にはそれを控除することになりますので、
控除しきれない部分については還付されることになります。
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