連結会計で部分時価評価法の場合は段階法、全面時価評価法の場合は一括法?
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こんばんは。お世話になります。
子会社株式取得時に連結貸借対照表を作る際、子会社株式の段階取得をしている場合、子会社資産、負債の時価評価で部分時価評価法を採用しているときは段階法、前面時価評価法を採用している場合は一括法をとるらしいのですが、なぜでしょうか?
分る方は教えてください。よろしくお願いします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
ちょっと質問が良くわからないのですが…
部分時価評価法=段階的に時価評価、全面(前面ではありません)の場合は支配取得時に一括評価=一括法が、定義ですよね。 よって何々法は部分でやるか全部でやるかによってそういったやり方があるよというだけです。
むしろなぜ許されるのか?という問いであれば、連結財務諸表原則注解8の例外のことですか?
あるいは資産計上による総資産純利益率に対する影響の話ですか?
この回答へのお礼
あ、どうもありがとうございます。
難しいことはさておいて、なぜそういう風に決まっているのかな?と単純に思ったしだいです。
部分時価評価法の場合に一括評価しても問題ないような気がしまして。。その逆(前面時価評価法のとき段階評価)しても、問題ないような気がしまして。。
単純になぜなのかな??と思ったんです。。
もし暇でしたら、又回答ください。暇でないようでしたら、ほかっておいてください。
ありがとうございました。
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