No.5ベストアンサー
- 回答日時:
過去に回答したものですが、レスを見つけるのが遅れ、回答が遅くなりました。
申し訳ありません。話題となっている、増改築時における建築基準の適用の合理化については、確実に施行されました。これについて、国土交通省から技術的助言もなされており、改正は、原則として適用されます。
ここで、その規定が適用できない理由として考えられる内容は、
1.市役所がその改正内容を知らない。(結構、そういう場合は有ろうかと思います。)
2.市役所(特定行政庁)が、独自の他の規定を持っている。(建築基準法を上回る規定となりますので、ほとんど、そういう事は考えにくいのですが。この件に関しては。)
3.換気計画上、あるいは平面計画上、既存部分と増築部分が区分されていないと判断された。
4.既存部分が築5年を経過していないため、シックハウス規定が全てかかると判断された。
以上でしょうか。
2はほとんど考えられませんので、3か4は大丈夫でしょうか。何だか1のような気がしますが。
3か4でしたら、過去の回答が言葉足らずだったかもしれません。そうであれば、申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
>まさか役所の人が法改正になったことを知らないということがありうるのでしょうか。
知らないと言うことは無いと思います。
ただ、緩和規定施行からまだ日が浅いので、運用の細かいところでは指導内容で自治体間の若干の違いはあるでしょう。
相談に行かれるのでしたら、確認申請を確認するのは、自治体を担当する特定行政庁という人ですから、その方にできるだけ近い部署、担当者に問い合わせすると良いでしょう。
特定行政庁は一般的に建築主事という立場の人で、政令市等では市の建築指導課等に、県単位でしたら土木事務所等の建築指導担当課にいらっしゃいます。
今回のrivernetさんのケースでは、なぜ緩和を使えないのか、建築行政の担当者に具体的に、大工さん共々確認してみてください。
その上で対策を考えてみましょう。
ご回答ありがとうございます。
どうしても換気設備を付けなきゃいけないのかじゃなくて、なぜ規制緩和を使えないのかが問題なんですよね。
県の土木事務所の建築課(自分の居住地の担当ではないけど・・)に知人がいるのでその人に聞いてみようと思います。
No.3
- 回答日時:
増築に関しての悩みですね。
法改正により、増築部分および既存建物両方で現行の建築基準法をみたさないといけなくなっていると思います。しかし、市役所によって、考えかたが変わるそうで、換気設備が既存建物にも必要か否かは、やはり、市役所に相談する必要があると思います。ちなみに、相談窓口は、市役所の建築指導課にいけば良いと思います。また換気設備を付けるとしたら、各部屋1台で給気、排気できる機械が、販売されています。定価は、1台2万ぐらいだったとおもいますが、それは、業者まで。 つたないアドバイスですいません。この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
以前質問(No.1414908)した時に
「既存部分への換気設備の設置については、平成16年6月2日公布の建築基準法改正により、「増改築時における建築基準の適用の合理化」が行われ、既存部分には適用されないこととなりました。なお、この改正は、平成17年5月27日、施行期日が公布され、平成17年6月1日から適用されます。」
という回答をいただいているので付けなくてもいいと信じていたんですよ。外壁の工事を終えたばかりですし、取り付けなくてもいい方法がないか手段を探したいと思います。
No.2
- 回答日時:
換気設備の緩和の件ですが~
条件として、
「増改築等を行う居室と既存部分との間の建具等について、換気経路としないように計画した場合は、増改築等を行う居室に限りホルムアルデヒド対策の規制が適用される。」
となっています。
建具にアンダーカット・ガラリなどがあったり、引き戸の場合は「不可」というのが一般的な建築行政サイドの指導となります。
増築予定部と既存部分の境となる建具の仕様を確認してみてください。
・・・あとは、大工さんが自信を持って(?)行政サイドと話をしてもらうことが大切かも・・・ご参考になれば・・・
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