生命保険の死亡保険金受取の審査について(長文)
先日父が亡くなりました。
父は以下の理由で長期積立型の生命保険には1つしか入っていなかったのですが、死亡保険金の時の審査について不安事項があっての質問です。
01)父は30年強前に再生不良性貧血を患いました。このため当時の生命保険にはなかなか加入できなかったらしいです。
02)ところが親しい人がやり取りしてもらい1社だけ生命保険に入ることが出来たそうです。
03)こちらは月々保険料を支払う積立型で満期は2006年予定でしたが、この6月に父がなくなりました。
04)父の死因は直接再生不良性貧血とは関係がない肝硬変からくる心外膜炎でした。
05)生命保険の代理人の方に死亡保険金受取の書類を受け取り、入院していた医者の先生に死亡証明書を書いてもらったのですが、その中に01)の再生不良性貧血の既往についても記述があります。
この場合、保険金の支払審査などで告知義務違反などになるのでしょうか?
私も親元から離れているため母からの口頭の話しだけなので、保険証券の契約事項など確認していないので、詳しいことはわからないのですが、30年前の保険商品であることから一般的にどうなのか教えてもらえませんか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
一般的には、契約から30年経っている保険契約については、
・商法上(当時は告知義務違反解除権の2年の概念はなかったはず)で、5年以上過ぎてたら解除されない
・また、今、お騒がせになってる、詐欺無効(期限なし)の概念も約款には書かれてないと推察される
以上から、保険金は支払われるはずです。
ただし、下記のような事はないでしょうか?
・途中で転換している
・30年前から、ずっと、再生不良性貧血でお医者さん通いしてる。
この二つが重なってない限り、大丈夫だとは思います。
なお、再生不良性貧血の方は、通常の保険には、加入困難です。間違いなく、告知義務違反での契約でしょう。
>親しい人がやり取りしてもらい
という部分は、恐らく、告知をごまかしたものと推察されます。 今回の保険金が支払われたとしても、現在では、詐欺無効の概念がありますので、最近の契約なら、保険金が支払われなかった可能性が高いです。
今回のことに味をしめて、真似をなさることのないように。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
> ・途中で転換している
→これはありません。
> ・30年前から、ずっと、再生不良性貧血でお医者さん通いしてる。
→再生不良性貧血はその時だけのはずです。7-8年前から肝機能障害がでて、町医者に通っていたのですが、3年前の入院でC型肝炎とわかりました。今となっては確認のしようがないのですが、再生不良性貧血の時の大量の輸血による感染の可能性が極めて高かったようです。
> 今回のことに味をしめて、真似をなさることのないように。
はい。了解しております。ただ母(61歳)は父とずっと自営業をやっていており(要は厚生年金がなく国民年金だけ)なので、今後の生活の足しにこの保険金が当てにできないとかなりきついなぁと思ったために確認させていただきました。死亡保険金は無理でも最悪解約払戻でもないと30年近く保険料を真面目に払ってきた父母が不憫だと思いまして・・・。まあ確実に支払いをされるかどうかは手続きが終わってからですが、少し安心致しました。ありがとうございます。
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