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いつか、新聞で読んだ記事の事が気になるのですが、本人が死亡した時の預金の解約などは事務的に大変ということですが、今でもそうなのでしょうか。

A 回答 (2件)

 民法の「相続」が関係してきますので、親族が印鑑と通帳を持っていっても解約はできません。

詳しくはわかりませんが、戸籍謄本などの相続権のある人がわかる書類が必要なようです。
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相続の関係で手続きが面倒です。

2.印鑑登録者→印鑑登録
 
銀行預金については、預金の払戻伝票に記入して手続きをしますが、その際には、除籍謄本・相続人全員の印鑑証明書・相続の証明書類・通帳・相続人代表者の実印などが必要になります。
 
郵便預金については、相続人であることを証明する書類・、相続人全員の代表者に委任するむねの委任状・代表者の証明書身元を証明する書類(運転免許証、健康保険証など)が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2001/11/10 11:13

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