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突然ですが皆さんは他人に自分の名前を言い間違えされたらあまり良い気分はしませんよね。
そのことを踏まえての質問なのですが、どうして戸籍には書きだけで読みは振らないのでしょうか?
皆さんはどう思いますか?

A 回答 (3件)

戸籍の記載には現在「振り仮名」は必須記載とはしなく


なりました。戸籍法にも振り仮名の記載をする必要を
明記していません。ですから、戸籍謄本にも個人名の
振り仮名は載っていませんよね。
これって考え様によってはその漢字氏名をどう読んでも
個人の自由という事になります。ご本人の意思で
読み方を考えることが出来るという事でもあるんですよ。
それが何故良いのかといいますと。
漢字氏名に付いてはその変更申請が適性かどうか
場合によっては裁判所の許可が必要です。
例えば「齋藤」が戸籍記載漢字であった時にこれを
書くのが面倒だからと、「斉藤」に変えたい。個人でそう思っても
そういう事由による氏変更が可能かどうか、判断される事に
なります。転籍時に更正申し出をされる人もいますが、
その際には、筆頭者の独断では出来ません。
届出時に配偶者がいる時は配偶者の同意がなければ漢字更正の
申し出に応じる事が出来ません。子の名前を変える時も
両親が婚姻中であれば、正当な理由がない限り両親がちゃんと
合意しているのか確認させてもらったりします。その状態如何では
法務省に伺いを行う事もあり、簡単に漢字氏名を変更する事は
意外と出来ないんです。
振り仮名が戸籍記載事項になりますと、これと同じ面倒臭さが
生じる事でしょう。「光」を「ヒカル」と読もうが「ヒカリ」と
読もうが個人の勝手でしょ。が通りません。「ヒカル」から「ヒカリ」
にする為に、法務省や裁判所にお伺いしたり。なんて下らない
面倒臭さが発生するんですよ。
例えば、読み方を変える利点というのは
「鈴木成美(スズキ ナルミ)」さんと、「伊藤成美(イトウ ナルミ)」
さんが結婚する事になると戸籍記載上同性同名の
「鈴木成美(スズキ ナルミ)」さんになります。でもこれを判別するのに
旦那さんが「ナルミ」ではなく、「シゲヨシ」と読んでください。
という自由が簡単に通ります。
この時にまで許可申請なんて事になると、戸籍の事項欄に
「婚姻による父母同性同名の為振り仮名変更許可」という記載が
載る事でしょう。書かないという事は「高明」を「コウメイ」と
呼ぼうがどうぞご自由にという事でもあるんですよ。
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この回答へのお礼

お礼遅れてすいません。
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2001/10/30 18:24

昔はふりがなを振った戸籍もあったんですよ。


「小鳥遊」で「たかなし」(鷹がいないと小鳥が遊べるから)とか、
「月見里」で「やまなし」(山がないと月が見えるから)とか、普通では
読めないような、言葉遊びの氏(いわゆる姓、名字)があった関係で、氏名
にふりがなを付けることが認められてました。まあ、私が戸籍事務をやって
た中で、言葉遊びのケースではないですが、名にふりがながついているのを
20件くらいは見たことがあったような記憶があります。
その後、昭和50年に「傍訓は名の一部をなすものではない」という通達によ
り、つかなくなりました。

もし、読み方を証明するものが欲しい、ということでしたら、出生届書で
しょう。管轄の法務局に27年間保存してあります。ただし、無責任で申
し訳ありませんが、閲覧したり、証明したりしてもらえるかは法務局で聞
いてください。

あ、それとhanboさんの
>一方、住民票には出生届に基づいて「ふりがな」が記載されていますし、
これは市町村によると思います。
私のつとめている市では、検索用に仮名を振ってありますが、住民票には
表示していません。読み方を証明する方法がないからです。

まあ、「低」とかいて「たかし」というような逆の意味の読みはだめ、と
いう通達があったはずです。誰にも読めない名前をつけるのはどうかとは
思いますが、何通りかに読めてしまうのは仕方ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
昔は有ったんですね、知りませんでした。

お礼日時:2001/10/14 03:30

 戸籍は家系図のようなもので、親子関係、兄弟関係、養子縁組関係、夫婦関係、未成年者の親権者、後見人などを公的に証明する手段として用いられています。

ご質問にあるように、この戸籍には「ふりがな」が記載されていません。

 一方、住民票には出生届に基づいて「ふりがな」が記載されていますし、出生届に連動して戸籍が作られますし、住民票の移動があれば戸籍の附票に届出のあった住所が記載されます。

 戸籍も住民票も、原則として本人が必要に応じて交付請求するものですので、氏名の呼び方は当然わかっていますよね。加えて、名前の漢字から考えても、全然違う名前の人もいらっしゃいますので、どんな読み方であっても漢字さえあっていれば読み方が間違っていても、証明には影響がありません。出生届の時も、「使える漢字」を使っていれば、どんなフリガナをつけようと関係ないですよね。
 まあ、そのような理由かなぁ・・・と思います。

 名前を間違われて呼ばれたら、良い気はしませんが、呼ぶ側にしてみれば勝手に住民票や戸籍を取ることはできませんので、手元にあるフリガナなしの漢字だけの資料では、その人の感覚で読むしか方法はないですよね。まあ、気を利かせて事前に確認でもしてくれると良いのですが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2001/10/14 03:29

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