親を死亡保険金の受取人にする場合の相続税は?
配偶者と子供が1人おります。生命保険の死亡保険金の受取人を私の親にしたいと思っております。契約形態は、契約者=自分、被保険者=自分、死亡保険金受取人=実の母。この場合の税務は相続税になると思いますが、親は法定相続人になれませんか?500万円×法定相続人の控除が受けられないのでしょうか?この契約形態の場合、相続税はどのような計算になりますか?また親にお金を少しでも残したいと思うのですが、このような形態での契約は税法上不利でしょうか?質問ばかりですみません。よろしくお願いいたします。
回答(6件)
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No.6ベストアンサー20pt
補足を頂いているのに気づかずすみません。
法定相続人は順位が決められている為 たとえ1親等であっても一般の相続人と同じです。よって2割増は逃れる事は出来ません。
加入される保険金額が分かりませんので 所得税形態との比較はされたほうが良いかと思います。
この回答へのお礼
いろいろありがとうございました。
これで疑問点はほとんど解決いたしました!
#4様が正解です。少し追加しておきます。
相続税が発生した場合、法定相続人以外の人が財産を相続した場合は 法定相続人の課税価格の2割増しになります。
この回答への補足
補足をありがとうございます。
ところで、1親等である親も法定相続人でなければ2割加算の対象となるのでしょうか?
この回答へのお礼
間違えて「回答に対する補足」に投稿してしました。すみません。
再度の投稿で失礼します。
質問者は「自分の場合どうなのか(母親が払う税金)を具体的に知りたい」でよろしいでしょうか?
前提として質問者の財産は総額いくらになるか、わからないと計算が出来ないので解答も一般的な事しか書けません。
財産(遺産)については不動産や預貯金のほかに、みなし相続財産とされるものも含まれます。今手元にある財産ではなく自分が死んだ時に出てくるお金(生命保険や死亡退職金など)です。
#2の方が書いてくださってますが
基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人2人)は、あなたの場合7000万円です。
ですからあなたの遺産総額が7000万円より少なければ、<2 相続税の総額の計算のロ>で、課税される遺産の総額がゼロになります。
課税価格合計額が基礎控除額以下であれば、誰が、いくらの相続財産をもらっても相続税は課税されません。相続税の申告も不要です。
課税価格合計額が7000万円よりありますか?
この回答への補足
回答ありがとうござます。生命保険の他にその他の財産や預貯金を合計しすると8000万円を少し超える金額です。
(夫が死亡保険金受取人の生命保険があるので、「生命保険の非課税枠」計算もした後の金額です。負債額はありません。葬儀代も控除しています。)
よろしくお願いいたします。
この回答へのお礼
間違えて「回答に対する補足」に投稿してしました。すみません。
すごい大雑把な言い方をすれば
相続税の<総額>を計算する(法定相続人が何人とか控除がどのくらいとか)→ 各人ごとの相続税額の計算をする(色々な税額控除を差し引く)→各人の納付税額が決まる
相続税の<総額>を、実際に財産をもらった<人>(法定相続人とか関係なく)の課税価格に応じて<割り振って>財産をもらった人ごとの税額を計算します。
国税庁のHPなども参考にされてみてください。よく読めば相続人(遺産を受け取る人)の税額が計算が出来るかと思います(難しいかな・・汗)
何だか質問にちゃんと答えてないかも・・すみません
この回答へのお礼
参考URLありがとうございます。
さっそく、拝見いたしました。
法定相続人でない場合は、法定相続分としての計算がないので、受取保険金全額が課税対象ということですよね。
教えていただいた国税庁のHPの計算式によると
<2 相続税の総額の計算>のハとニの計算がないということでよろしいでしょうか?
<3 各人ごとの相続税額の計算>で法定相続人以外の場合
相続税の総額×受取死亡保険金額÷課税価格の合計額=相続人の税額
ということでよろしいでしょうか?
税金は難しいですね。。。
質問がわかりづらくて申し分けございません。
No.2ベストアンサー10pt
あなたが相当の資産家であれば税法上不利になりますが、ごくごく一般家庭の方であれば特に問題はありません。
相続税というのは、少しややこしい計算をします。
まず、相続が行われる全財産を計算します。その際、みなし相続財産となる生命保険金も含めます。
次にその財産から基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人)を引きます。
で、その金額に対して課税される税額を計算します。
ですので、一般的な妻・子供2人の家庭であれば、5000万円+1000万円×3=8000万円の基礎控除が発生しますので、それ以上の財産が無ければ、課税対象にはなりません。
生命保険金というのは、最初の財産の計算の段階で、相続人が受け取る場合は法定相続人×500万円を引いて相続財産とします。相続人じゃない人が受け取る場合は、その500万円×法定相続人という部分を引かずに相続財産に加算されます。
まぁ、一般的にはお母さんよりもあなたの方が長生きします。そのあたりのことをよくよく考えて契約してください。死亡保険金受取人はいつでも変更できますしね。
この回答へのお礼
とても詳細な計算方法まで教えていただきありがとうございます。
確かに資産家でなければ相続税はかからないようですね。つまり、私の生命保険金額が少なければ母を受取人にして、私に万が一が起きた場合、母に対する税負担は無いということですね。なるほど。
いろいろ相続税額の計算を調べていて、どうしてもわからなかったのが、相続税の総額計算です。検索すると遺産を相続した例として載っているのが、法定相続人ばかりで
(1)法定相続分に応じた仮の取得金額計算
課税遺産総額×法定相続分=仮の取得金額
(2)仮の取得金額にもとづく相続税の総額
仮の取得金額×税率-速算控除額
この計算の(1)の時に法定相続人以外の時はどうなるのでしょうか?この点がどうしてもわからなくなってしまって、どれくらい相続税がかかるのか検討がつきません。
実の親を受取人にした時の保険金受取の税務処理は、相続税になりますが、500万円の生命保険受取の相続税控除及び基礎控除+1000万円×相続人数の控除は受けられません。
したがって、相続で受け取っているのですが、丸々課税対象になります。非常に不利な考えです。
課税額は、相続税の課税率によります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
やはり各控除は受けられないのですね。。。やはり不利なのですね。
全額課税対象になるということですが、法定相続人以外が受取人になった場合の課税率とはどのくらいでしょうか?法定相続人であるなら調べると相続税の総額計算方法は見つかるのですが、法定相続人以外の場合はどうなるかが今ひとつわかりません。。。
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