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Kカーに乗っていますが、フロントウインドー中央に貼ってある車検ステッカーは必ずあの位置に貼っておかねばならないのでしょうか?貼らないと法的違反になりますか?当方車検の時にフロントウインドーにUVカットフイルム(透明で違犯制のない物です)を貼り、車検ステッカーは車検証に入れたままになっています。

A 回答 (5件)

フロントガラスの見やすい位置に張っていないと


違反になりますよ?
参照URLを参考にしてみてください。

参考URL:http://www.ams.or.jp/qa/qa.html
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#2さんの「ガラスが無い車」とは車検のあるオートバイです。

この場合、記載にあるようにナンバーにつけます。オートバイも法律的には自動車ですが、よく忘れられます。、、余計な回答ですみません。なお、私の車も今貼ってありませんでした。50万も取られるとは、、早速貼ります。質問者様ありがとうございました。助かりました。
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既出のとおり「フロントガラスの見やすいところに」貼らないとアウトです。

ただ、中央でなければいけない、という記述は見当たりませんね。

車検に通ることを前提にいろいろやるんであれば、直接陸運局に問い合わせてしまうのも手かもしれません。
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道路運送車両法第66条によりフロントウインドーに貼り付けることが義務づけられています。


違反すると、50万円以下の罰金となります。
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以下の通りです。



道路車両運送法

第66条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。《改正》平11法160


道路運送車両法施行規則
第37条の3 検査標章は、自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいようにはりつけることによって表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスがない自動車にあっては、自動車の後面に取り付けられた自動車登録番号標又は車両番号標の左上部(運転者室又は前面ガラスがない検査対象軽自動車にあっては、自動車の後面)に見やすいようにはりつけることによって表示するものとする。



と言うことです。


私は暫く貼って無かったときが有りました。

しかし、(フロント)ガラスがない車って・・・・・。
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