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児童扶養手当というものがあると聞き、申請しようと思っています。
今月、離婚が成立し、子供二人を養育しています。
離婚するまでは、子供の扶養は夫についていました。
こうした場合、児童扶養手当の支給対象者の所得制限は、
子供が0人として考えて、192万円なのでしょうか?
それとも、2人として考えて、268万円として考えて大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (5件)

子供が小学3年生までは ご主人が貰ってた児童手当がもらえるのでは。

区役所で相談されてはいかがでしょうか?これに関しては経験ありませんが。
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この回答へのお礼

度々、ご回答をいただき、ありがとうございます。

児童手当のほうは、先日、役所で手続きを済ませ、次回からは、支給して貰えるようになっています。
(元夫との長年の別居期間中は夫が児童手当を貰ってました。養育費も払わずに。)

児童扶養手当のほうは、貰えるのと貰えないとでは、子供の給食費の補助も関係してくるので、
大きく違うんですよね。

ずっと別居していて、ようやく離婚出来て、少しは母子家庭に補助があると思っていましたが、
甘くはありませんね(涙)

お礼日時:2005/07/14 18:02

私も2人分の児童扶養手当を貰ってます。


ご主人の扶養手当とは性格が違います。児童扶養手当は収入によって金額は変わります。(全額支給・一部支給)ご質問の0人か2人かは 今年は0人としての16年度の所得です。平成16年は離婚されてないからです。来年からは2人として計算されます。がんばってください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

私の16年の所得(給与所得控除後)は、250万円程度なんです。
ですから、2人とすれば、一部支給を受けられると思いますが、
0人となると、一部支給すら受けられないと思っています。

前にお答えいただいた方と違うご意見なので、
どちらが正解なのか、当惑しています・・・。

16年は確かに離婚してませんが、
離婚してからしばらくは支給を受けられないというのが、日本の法律なのでしょうか?

母子家庭には辛いですね・・・。

お礼日時:2005/07/13 23:23

>今月中に役所に申請に行こうと思っているのですが、所得の額というものは、平成16年の源泉徴収票の金額なのでしょうか?それとも、タイミング的に平成15年のものになるのでしょうか?



 支給の可否、支給額は、前年中の所得で決まりますから、平成16年分の所得になりますね。
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この回答へのお礼

たびたびのご回答、ありがとうございます。

16年の所得で計算されるのですね。
ちょっと昇給があったので、少しでも多くもらえたらなぁ、って思ってしまいました。

o24hiさんの最初のご回答で、
「『扶養』と『児童扶養手当』はまったく違うものです」
と教えて頂きましたが、
下記にも書いた通り、役所に聞いたら、
「前年の税務上の扶養の人数で、0人か2人かが決まる」と言われてしまいました。
お役所が勘違いしているのでしょうか?

もし、役所が勘違いしてるとすると、何か法律の条文とかに明記されてますでしょうか?
o24hiさんをはじめ、どなたかご存知でしたら、教えて下さい。

お礼日時:2005/07/13 16:38

はじめまして、私も児童扶養手当を頂いています。


2人の子供がいます。

2人して考えて申請して良いと思いますよ^^

平成16年度ので申請しました。

私も児童扶養手当については色々と分からない事だらけでした^^
色々と書類やネットで見ても意味がわからなかったり・・と。

268万円で考えて良いと思います。

申請は早めが良いですよ・・もらえる月が1ヶ月違うだけで
金額がずいぶん違うんで^^
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

私もそれなりに本やネットで調べました。でも、細かなことはわからないんですよね。

r2mamaさんやo24hiさんに教えて頂いたので、胸を張って申請したいのですが、
役所に相談したところ、
「16年度の源泉徴収が対象になり、16年度は税務上の扶養が0ということで
0人の対象額になってしまいます。来年になれば2人の対象額になりますよ。」
と言われてしまいました。

r2mamaさんは、児童扶養手当を支給されていますが、
昨年の年末時点で、税金の扶養家族の控除は、ご自分についていましたか?
それとも、元夫についていても、「2人」として支給されているのでしょうか?

もし、差し支えが無かったら、教えて頂きたいです。

お礼日時:2005/07/13 16:31

 こんばんは。



>離婚するまでは、子供の扶養は夫についていました。

 この「扶養」と「児童扶養手当」はまったく違うものです。
 「扶養(手当)」は会社の制度としてある手当で、「児童扶養手当」は母子(父子)家庭の方に支給される公的な手当です。

 ですから、貴方が2人の扶養者でしたら、2人として考えてください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

会社から貰う『扶養手当』や、年末調整で所得税の計算をする時の『扶養控除』とは、
全く別と考えていいんですね。
子供が0人と2人では、所得制限の額が全然違って、0人として考えると、所得制限にかかってしまうので、
どうかと思っていました。
ありがとうございます。

もう一つお聞きしてよろしいでしょうか?
今月中に役所に申請に行こうと思っているのですが、所得の額というものは、
平成16年の源泉徴収票の金額なのでしょうか?それとも、タイミング的に平成15年のものになるのでしょうか?

お礼日時:2005/07/12 19:22

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