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先日高1の息子が自転車走行中雨で道路が濡れていたからかブレ-キが甘く道路に飛び出してしまい自動車と接触し肩を打撲しました 相手の車の雨よけと子供の自転車の一部が破損しました 相手に怪我はありません その時警察の方から子供の怪我が軽いようなら物損扱いで怪我が長引くなら人身扱いになり子供の場合は罰金制度が無いので道路交通法違反で家裁に書類が送られることになると言われました 結局怪我は軽い打撲だったので物損で処理されることになりましたが家裁に書類送検とは高校生以上に当てはまることなんでしょうか
それから相手の保険会社から過失割合は子供が6相手が4で物損扱いなので自賠責で処理すると言われました
子供の怪我は結局4回通院しましたが物損が人身扱いになってしまう可能性はありますか 

A 回答 (4件)

1.道路交通法で罰則は適用されるか-。


 違反内容が「運転者妨害」なら、故意に(=わざと)交差点で運転者の進行を妨害(道路交通法36条2項)したのであれば、道路交通法119条で罰則があります。
 しかし、息子さんの場合、過失(=うっかり)というより不可抗力による事故なので、道路交通法に違反する行為はしたかもしれないが、故意に行ったのではないので、罰則は科せられないと思います(これは成人でも同じ)。
 なぜなら、道路交通法36条2項の罰則規定を定める同法119条には、過失を罰する規定がないからです。

 とすれば、現場の警察官が、息子さんに対して「道路交通法違反だ」ということはできても、「罰金制度が無いので家裁に書類が送られることになる」というのは間違っている可能性があります(私の条文の読み方が間違っているかもしれないので、確証はありませんが…)。

 ご質問文の「雨で道路が濡れていたからかブレ-キが甘く道路に飛び出してしまい自動車と接触」というのが、どうしても刑罰を伴う道路交通法違反事件とは思えないのです。刑罰が科せられる事件でなければ、少年の場合、家庭裁判所へ行く必要はありません。

 警察署で正確な違反容疑をご確認されるか、あるいは、家庭裁判所でご説明されるかのご判断は保護者の方にお任せします(私なら、警察署でもう一度確認してみますが…)。

2.自賠責保険について-。
 自賠責保険は、人身事故だけが対象なので、車の修理費には使えないと思います。息子さんの治療費、通院費と慰謝料を相手が支払わない場合、被害者自ら相手の自賠責保険金の支払いを直接請求できますから、相手から「保険証券の番号」を聞いておくといいと思います。

3.自転車の修理代について-。
 過失割合を子供6相手4で双方が納得されるのなら、車の修理費と自転車の修理費の合計を6:4の割合で分担し、差額を過失の多いほうから少ないほうへ支払うことになると思います。
 支払い方法は、保険会社によって違うと思うので、車と自転車をそれぞれ別に精算するのかもしれません。

 しかし、修理費を自賠責保険金でまかなうというのが、よくわからないのです。自賠責保険は、人身事故だけですから(この場合の人身事故とは、息子さんが被害者であり、相手の運転手が加害者=業務上過失傷害罪ということです)。

【参考】
道路交通法 第36条2項
 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

第119条1項
 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
2号の2.(中略)、第36条2項(交差点における他の車両等との関係等)、(以下略)

第119条2項
 過失により前項第1号の2、第2号、第5号、第9号又は第12号の3の罪を犯した者は、10万円以下の罰金に処する。←※「2号の2」には過失罪がない。

この回答への補足

再度くわしい説明ありがとうございます
1・・当初相手の保険会社の方も今回のような事故で家裁に書類が送られるなんて聞いたことがないとは言っていました やはり私も警察署で正確な違反容疑を確認することが必要になりそうな気がします

2・・時間がかかるようなら再度こちらから請求したいと思います

3・・なるほど、車と自転車との修理代を合わせて分担する方法もあるんですね どちらになるか確認してみます それから物損扱いでの修理費を自賠責保険金でまかなうというのはやはり変なんですか・・再確認したのですが返答はできるとのことなんです
それに保険会社の担当から今後細かいことは代理店さんと交渉になると言われたのも不安です 
事故は6/30なのに未だに車の修理が終わってないのも不思議です 雨よけが破損しただけだったのですが・・
来週になればはっきりすると思うのでその報告をしながら質問を締め切りお礼させてください 

補足日時:2005/07/16 11:09
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この回答へのお礼

下記の続きです 賠償保険を扱う保険会社を通して相手の方と交渉します 保険では対応できない分はこちらで負担も仕方ないと思っています(長引くのも辛いので・・) いろいろありがとうございました 

お礼日時:2005/07/27 10:31

1.高校1年生なら15歳か16歳ですね。


 まず、「家裁に書類送検」ということはありません(送検の“検”は検察庁のこと)。
 この場合、家裁に書類を送るというのは、未成年は刑法により刑罰や反則金を科すことができないので、少年法により全ての事件はいったん家庭裁判所へ送られるということを意味します(成人の場合に、検察庁へ送致するということを「書類送検」という)。

 家庭裁判所では、警察から送られてきた書類を裁判官が読んで、当事者である少年と保護者(=一般に親)を一緒に家庭裁判所に呼び事情を聞きます(「審判」といいます)。

 今回、警察官が道路交通法違反といっていますが、はじめての違反で違反内容が軽微であれば、せいぜい裁判官から訓戒(要するに説教)を受けて一件落着となるはずです(※ところで、道路交通法違反というのは、どんな違反ですか。家庭裁判所の審判を受けなければならないほどの重大な違反ではないように思いますが…)。

2.それよりも、ご質問文で不可解にことがいくつかあります。
(1)息子さんがけがをしていて、自動車の運転手に過失があるのなら、この運転手が成人の場合は業務上過失傷害罪(刑法211条)で検察庁へ書類送検されることになります(過失傷害なので、息子さんのけがの診断書を警察に提出することが必要)。

 保険会社が「過失割合は子供が6、相手が4」と認定したということは、車の運転手にも過失があるわけです(過失割合は保険会社、警察官、息子さんがそれぞれ主張できる。一致しなければ裁判官が裁判で決める)。

 このような場合、車の運転手は、けがをした自転車の人に「被害届を出さない(人身事故にしない)でほしい。その代わり、車の修理費を請求しない」という示談を申し入れてくることが多いのですが、相手の車の修理費は解決しているのですか。

(2)「物損扱いなので自賠責で処理する」というのは、明らかに変です。自賠責保険は、人が死亡や傷害を受けた場合に被害者に対して支払われるものであり、車の修理費には使えません。

(3)「子供の怪我は結局4回通院」とありますが、治療費(実費)や慰謝料(数万円程度)を相手から受け取りましたか。

3.状況がわからないので、ご相談先として(財)日弁連交通事故相談センターを紹介します。全国に支部がありますし、初回は無料で弁護士に法律相談をすることができます。下記、参考URLに貼っておきます。

参考URL:http://www.n-tacc.or.jp/

この回答への補足

回答ありがとうございます
まず「書類送検」の説明参考になりました 知らなかったです ただやはり家裁に訪問ということなんですね・
それから違反内容ですが「運転者妨害」になると言われたような気がします

(1)ですがまだ車の修理が終わっていないので後日負担6割分の請求をしたいとのことです 息子は2つの共済に入っているのでその賠責保険で支払う予定です
(2)と(3)ですが通院4回が物損で通るのかはこれから代理店の担当者と話し合うことになるみたいです
それからこちらの通院費と慰謝料は自賠責から支払うとのことですがまだ書類が送られてきません

質問の追加ですがこちらの自転車の修理代は私が支払いその請求書と領収書は送ってありますがその一部も相手の自賠責で支払われるのでしょうか

補足日時:2005/07/14 16:02
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この回答へのお礼

お世話になります その後の報告ですが相手の自賠責保険の代理店から被害者請求を受ける手続きについて話がありました 通院代とそれにかかる交通費・自転車修理代の4割・慰謝料を支払うとのことです ただ相手の車の修理代はすべてこちらで支払って欲しいとのことで驚きました 相手が入っている任意保険の車両保険では自転車は対象外なのがその理由だそうです こちらが自転車総合保険というのに入っていれば全額保障できるとのことですが入っていないので日常個人陪責保険での対応になりますが全額こちらというのは納得できません それを代理店の方に言ったのですが任意保険を使わない時は双方の話し合いになるみたいで不安です 自転車の修理代は6:4なのに車の修理代は1:10では納得できませんが・・いろいろありがとうございました

お礼日時:2005/07/23 16:39

#1にあるように、そんなに心配する必要はないと思います。


それより気になったのは「物損扱いなので自賠責で処理する」の部分です。自賠責で処理するためには原則として人身事故として処理されていることが必要です。物損事故で保険が使えるのは、(人身事故証明書入手不能理由書といった)申請書類を提出しそれが認められた場合のみとなります。

どういった処理の流れになっているのかわかりませんが、支払いがちゃんと完了するまで予断を許さないかもしれません。

この回答への補足

回答ありがとうございます
再度相手の保険会社に確認したのですが治療費の一部と慰謝料は自賠責で対応できるみたいです
ただ通院4回が物損扱いで通るのかは不明とのことで私としては人身扱いでも良いのではっきりして欲しいと伝えました なんとなく不安な対応ですよね

補足日時:2005/07/14 15:54
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お怪我が軽くてよかったですね。


お子さんの治療費を相手に請求し、それを相手が保険で支払いたいとしたらば、人身事故扱いにせざるを得ません。

ただ、不注意が原因の軽微な事故で、当方の怪我もたいしたことないようですので、書類送検されても、不起訴か起訴猶予となって無罪放免でしょう。

ご心配なら、弁護士さんに相談されることをお奨めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
再度相手の保険会社に確認したのですが治療費の一部と慰謝料は自賠責で対応できるみたいです
ただ通院4回が物損扱いで通るのかはこれから決めるとのことでした

お礼日時:2005/07/14 15:53

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