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私の親友が、賭博幇助罪の現行犯で捕まり、起訴されました。彼は、アルバイトで
そこでカードを配ったりしていました。彼は1度暴行傷害罪で少年院にいっています。彼の刑はどのくらいになるのでしょう?罰金で済むとしたら、いくらくらいでしょう?だれに聞いたらよいのかわからず困っています。教えてください。

A 回答 (2件)

彼が既に成人に達していると仮定しての話になりますが…賭博罪そのものは罰金刑しかない(50万円以下の罰金又は科料)ので、懲役などの刑になる心配はありません。

幇助罪は正犯に比べて減刑されますので、5~20万程度の罰金で済むでしょう。(幅が広いのは幇助犯の場合、正犯の罪状に左右される為です)ただ、カードを配っていたとなると単なる賭博罪ではなく賭博開帳等図利幇助罪となる可能性があります。賭博開帳等図利幇助となると3月以上5年以下の懲役刑となり罰金刑では済まなくなります。
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罰金で済むなら略式起訴で今ごろ釈放ですが、公判請求されているので罰金ではすまないでしょうね。

 でも、カード配り程度ならそんなに罪は重くはないでしょう。量刑について、少年院に入っていたことが加味されるかについては「加味されません」ので、その点はご安心ください。 少年院退院から今までに何も警察や裁判所のお世話になっていないと仮定すれば懲役八月(八ヶ月)・執行猶予2年というところでしょうか。重くとも懲役1年6月・執行猶予3年くらいでしょう。
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