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日本の裁判所で外国の国際私法規定、準国際私法規定を適用するのはどのような場合でしょうか?根拠と妥当性についておしえていただきたいのですが・・・

知識が足りないのでうまく考えがまとまりません・・・どこから論じていけば理解できるのでしょうか??
お願いします!!(><)

A 回答 (3件)

まず,基本的には外国の国際私法規定が参照されることはありません。


通則法は,あくまでも問題となっている事柄のみ,外国法に送致するものですから外国国際私法については送致範囲に入っていません。
ただし,反致といって,

1)通則法に「本国法による」と定めのある場合で
2)当該本国法の国際私法規定を見てみると日本法を適用すべし

とされている場合は日本法によるというルールがあります(通則法41条)。
例えば,日本に住所を有するA国人の相続について考えてみます。
相続は通則法36条によって,被相続人の本国法に依りますから,A国法が準拠法となります。しかし,A国法は,「相続については最後の住所地による」と定められていた場合,A国国際私法によれば,日本法に依ることとなります。

この場合,日本法を適用するというのが反致です。

逆に言えば,反致の規定がある以上,通則法上「本国法」によることとされている場合には,相手国の国際私法を参照しなければならない,ということになります。しかし
それ以外は参照することはありません。

なお,反致の根拠については,諸説あるのですが,私見は反致には根拠がない,理由のないものだと思っておりますので,教科書等をご覧下さい。人によっては反致が好きな方もいらっしゃいますし,少なくとも日本の裁判所は,日本法を使える機会が増えますので反致が好きです。

次に準国際私法ですが,所謂地域的不統一法国で問題となります。通則法38条3項の問題です。米国のように,国の中に異なる法体系を持つ地域が存在する場合,米国国内で州を超えた法律の抵触を解決する必要があります。日本で言う通則法の国内版のようなものですが,これが所謂準国際私法です。

さて,通則法38条3項は,地域的不統一法国では,原則として,その国の規則に従い指定される法によって指定された法が準拠法となるとし,そのような規則がない場合は最密接関係地法によると定めています。ここで問題になるのは,準国際私法が「その国の規則」になるか,ということです。

例えば,米国A州に住所を有する男と日本人女性が結婚するとき,結婚の要件は通則法24条で各当事者につき本国法によるとされていますから,男性についてアメリカ法,女性について日本法によることとなります。

ここで,米国は地域的不統一法国ですから,何州の法律を使うかが問題となります。仮に,米国には「異なる州の者が結婚するときは,その要件は住所地で判断する」という準国際私法があったとしましょう。すると,仮に通則法38条3項の規則に準国際私法が含まれるとすると,住所地法であるA州法が男性の本国法となりそうです。

しかし,少なくとも判例は,米国の場合の準国際私法を38条3項の規則とは見ていません。判例上は理由は明らかではありません。しかし,そもそも38条3項に言う規則とは「外国が自国を準拠法とする指定をしてきたときに,何法に依るかを定める規則」であって,「自国の中での法の抵触を解決する規則」とは異なるというのが理由だと言われています。つまり,米国準国際私法はA州かB州かという問題には対応しているけど,日本かA州かという問題には対応していないというわけです。そして,このような規則がある国というのはよほど国際私法に精通した国で,今まで,旧共産圏で若干あった程度なのだそうです。

従って,準国際私法は38条3項の適用においては基本的には参照されません。

ただし,学説には,準国際私法が38条3項の規則だという説もあります。
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 国際私法の基本書で、前提問題、反致の所を中心的に読んでみてはいかがでしょうか。

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それは・・・法例に規定されているような場合のことですか?



http://www.houko.com/00/01/M31/010.HTM

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BE%8B

質問が抽象的なので回答も「自信なし」です

この回答への補足

ちょっと質問がおかしかったですねι日本の裁判所において、外国の国際私法や準国際司法を考慮するのはどのような場合かという話です。法令に規定されていることを前提にです。どのような基準で準拠法を決定し、決定について問題は生じないのでしょうか。

補足日時:2005/07/15 12:41
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