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今年1月より社員として働いていますが、8月中に退職予定です。
退職後は夫の扶養に入りたいと思っていますが、今年の収入が200万くらいになってしまいます。
その場合は扶養には入れず、自分で国民健康保険、国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
今後未収入だと大丈夫と書かれているログがあったので、その違いは何かを教えてください。
また扶養に入れる場合、自分の退職日は月末にしない方がいいのでしょうか?
例えば8月30日付けで退職すると、8月分の社会保険、厚生年金は自分の給料から引かれないと聞いたことがあります。
1日早く退職するだけで払わなくて済む(3号になれると仮定して)ならその方が得ということになるでしょうか?
回答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

月末退職とその前日退職の違いはNo.1とNo.2の方の説明のとおりで1日早いほうが得です。

扶養の件ですが所得税の扶養の範囲は103万円以下なので今年は入れません。また健康保険の扶養の範囲は退職して今後1年間の見込が130万円未満なので月額にすると約10万8千円までであれば扶養に入れます。ですから退職後すぐ扶養に入れます。ただ失業保険の給付を受けるのであれば日額により受給期間は扶養に入れません。具体的には130万円を360日で割った日額3611円を超える失業保険の日額では扶養には入れません。その間は自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
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保険料に関していえば、確かにご主人の扶養になれるのであればひと月分払わなくてよいことになります。


ただ会社から払う年金保険料は厚生年金保険料だということです。
厚生年金保険料は半額を会社で負担しているし、
将来の年金受給のときに厚生年金の加入期間がひと月多く計算されるということがあります。
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8月30日付け退社の場合、資格喪失が8月31日になるため8月分の社会保険料は控除されません。

現在控除されている社会保険料が国保・国民年金と比較して高ければ8月30日退社にしたほうが良いかと思います。自分で払うにしてもそのほうが安くすみますからね。
ご主人の扶養になるかどうかについては、ご主人の会社の社保担当者に確認したほうがよいかと思います。(政府管掌か組合かによって条件が異なるかもしれないので)
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社会保険料は退職日の翌日にその前月まで加入となっています。


ですから7/30だと7月は未加入になり31退職だと加入になります。

ですから、まあそういうことになりますね。
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