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★陳述書を知人に書いてもらいたいのですが・・・・・

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  • 質問者:hana-yuka
  • 投稿日時:2005/07/13 23:50
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 今晩は、よろしくお願いいたします。
 
 私は、現在、本人訴訟をやっております。原告です。相手方には、ヤメ検の弁護士がついております。

 形勢は、5分5分です。いろいろ突き崩しましたが、どうしても証拠が足りない所が出てきました。

 先日の弁論でも、裁判官に「これだけでは、補強材料がなければ・・・」と諭されました。そこで、原告と被告の両方の知人であり、今回の紛争を知るべく2人に働きかけて、陳述書を書いてもらおうと考えております。

 ところが、この二人のうちの一人は、50半ばの女性であり、肝炎を患い、週3回点滴を打っている方で、病弱なのです。もう一人は、アメリカ人で日本の永住権を持ちながら、アメリカの片田舎に住み、世界中を飛び回って活躍する「エンジニア」です。大変多忙な方です。
 この二人は、良く事情も知り、私に同情的なので、陳述書を書いてくれると思うのですが、心配なのが相手方のヤメ検弁護士が、「では、証人として出廷して尋問をしてやろう!」と証人申請をするのが心配です。

 一人は、病弱。元検事の厳しい尋問にさらされるのは、忍びないし・・・・もう一人も、アメリカの片田舎から、呼び出されて、尋問されるのは多忙で嫌がると思うのです。

 そこで、質問です。
 (1)病弱な人は、病院の診断書を出せば、民事裁判では「証人」は免れるでしょうか?
 (2)永住権を持つ、外国人は、証人としての出廷は拒否できる?
 (3)外国に実際住む人は、外国の領事館や大使館で尋問を出来ると聞いたのですが、日本に永住権を持つ外国人でもその実際住む外国で、尋問を受けるように持っていくことは可能でしょうか?

 何とか、この二人が陳述書を書いても、ヤメ検の毒牙から守れる方法は、ないのかご忠告、ご意見があれば幸いです。

 よろしくお願いいたします。

この質問への回答は締め切られました。
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No.1ベストアンサー20pt

民事訴訟法には次のように規定されています。

第190条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

第192条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、10万円以下の過料に処する。

ということで

(1)病弱な人

病弱、というだけでは上記の「正当な理由」にはならないと思いますが、出頭することが健康に重大な影響を及ぼすという医師の診断があるなら、正当な理由といってよいでしょうから、出頭を拒否できます。

(2)永住権を持つ、外国人

外国人というだけでは出頭を拒否することはできません。拒否できるのは外交官や領事官などだけです。

(3)外国に実際住む人は、外国の領事館や大使館で尋問を出来ると聞いたのですが、日本に永住権を持つ外国人でもその実際住む外国で、尋問を受けるように持っていくことは可能でしょうか?

たしかに、証人尋問などの証拠調べは、外国の機関にこれを嘱託することができます。

民事訴訟法第184条 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。

証人が外国に住んでいる場合は、やはりこの嘱託の手続きによるのが通常でしょう。

さて、質問に対する回答は以上のとおりですが、個人的な意見は、「たとえ相手方が証人申請をしたとしても、裁判所が証人尋問の必要性を認めて証人尋問を行おうとする可能性はかなり低いと思う」ということです。

もちろん事件の内容を知らないのでその証人がどれほどの重要性を持っているかは分からないのですが、「補強材料」ということですから、陳述書を出せば内容はわかるのに、加えて証人尋問の必要性を認めるかと考えると、可能性は薄そうに思います。

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この回答へのお礼

 おはようございます。
 回答ありがとうございました。

 詳細且つ具体的な回答ありがとうございます。助かりました。

  
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